一時帰国中の人
印刷用ページを表示する掲載日2025年2月3日
長期間海外でお仕事をされている駐在員、海外の教育機関へ長期間留学をされている大学生、海外移住者など、国内に住民登録をされていない人は、一時的に帰国されている間に、旅券の申請ができます。
- 申請者
申請者本人が必ず窓口へおいでください。(代理人による申請はできません。) - 申請場所
県内のどの市町の旅券窓口でも申請できます。
下記の必要書類を揃えて、県内市町の旅券窓口をご確認のうえ,申請してください。
《申請場所・時間の注意事項》
受付時間は、市町によって異なります。申請しようとする市町の受付時間を、こちらの旅券窓口一覧や各市町の窓口等にて事前にお確かめください。
なお、手続ができる市町の旅券窓口一覧に記載のない広島市の区役所・出張所や市・町の支所などでは、旅券の手続は行っていません。 - 必要書類
通常の申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要です。(通常申請に必要な書類は【手続ガイド】からご確認ください。)
◆ 一時帰国者であることが確認できる書類(長期間海外に居住することが許可されていることを証明する長期査証または再入国許可のある旅券、永住証明書、外国人登録証、長期滞在許可証、再入国許可証など(原本をご提示ください。)
《参考情報》
一時帰国中の母から産まれた子どもも、一時帰国者とみなします。