このページの本文へ
ページの先頭です。

盛土規制法の運用開始日前後の都市計画法に基づく開発許可申請の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月21日

 この度,「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され,令和5年5月26日に施行されました。本県では、令和5年9月28日(木曜日)から同法に基づく運用を開始する予定です。
 運用開始日前後の都市計画法に基づく開発許可申請に関しては、次の留意事項をご確認いただき、手続きを進めていただきますようお願いいたします。​

 特に、旧宅造規制法(以下「旧法」という。))の規制区域外において、運用開始日前に開発許可処分を受け、運用開始後に工事着手する場合は、改めて開発許可申請の提出が必要となるため、このような状況とならないよう、運用開始日前に工事に着手する等の対応をいただきますようお願いいたします。

留意事項

【図 内→内 基本パターン

・規制区域内(旧法)において、運用開始日前に開発許可申請が提出された場合、運用開始日までに許可処分を受けなければ、運用開始日後は、盛土規制法(以下「新法」という。)の許可みなしとなり、新法に基づく中間検査・定期報告の手続き並びに技術基準への適合が必要となります。​

【図 外→内 基本パターン

・規制区域外(旧法)において、運用開始日前に開発許可申請が提出された場合、運用開始日前までに許可処分を受け、工事に着手しなければ、運用開始日後は、新法の許可みなしとなり、新法に基づく中間検査・定期報告の手続き並びに技術基準への適合が必要となります。なお、この場合においては、運用開始日から21日以内(運用開始日が令和5年9月28日(木曜日)の場合は令和5年10月18日(水曜日)まで)に新法第21条第1項又は同法第40条第1項に基づく届出が必要となります。​

【図 外→内 特殊パターン

​(運用開始日後に変更許可する場合)
盛土規制法に基づく技術基準への適合が必要となります。なお、この場合においては、盛土規制法施行細則に基づく「届出の変更届出」が必要となります。​

運用開始日後に工事着手する場合)
改めて開発許可申請(盛土規制法の許可みなし)の提出が必要となるため、提出が必要とならないよう、「外→内 基本パターン」のように、運用開始日前に工事に着手する等の対応をいただきますようお願いいたします。

運用開始日前後の取扱い

(図 盛土規制法の運用開始日前後の開発許可申請の取扱い)

リンク

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?