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盛土規制法の運用開始日前後の宅造規制法又は盛土規制法許可申請の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月10日

 この度,「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され,令和5年5月26日に施行されました。本県では、令和5年9月28日(木曜日)から同法に基づく運用を開始する予定です。
 運用開始日前後の許可申請もしくは工事に関しては、届出もしくは再度の許可申請や届出が必要となる場合があるため、特に注意が必要です。
 ここでは、特に留意すべき事項について掲載しています。当該留意事項をご確認いただき、申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。

留意事項

【図2 内→内 基本パターン

・規制区域内(宅造規制法(以下「旧法」という。))において、運用開始日前に旧法に基づく許可申請を提出した場合、運用開始日までに旧法に基づく許可処分を受けなければ、運用開始日後に盛土規制法(以下「新法」という。)に基づく許可申請を改めて提出する必要があります。

・規制区域内(旧法)において、旧法の許可申請が不要な場合であっても、新法において新たに許可申請が必要とされる工事(宅地造成においては、新法施行令第3条第4号に基づく工事(図1〈土地の形質の変更〉〈新たに追加〉照) 。特定盛土等においては、新法施行令第3条に基づく工事(図1​〈土地の形質の変更〉参照) 。土石の堆積においては、新法施行令第4条に基づく工事(図1​〈土石の堆積〉〈新たに追加〉参照)。)は、運用開始日前までに工事着手を行った上で、運用開始日から21日以内(運用開始日が令和5年9月28日(木曜日)の場合は令和5年10月18日(水曜日)まで)に新法第21条第1項又は同法第40条第1項に基づく​届出が必要となります。

 

新法において新たに許可が必要な工事

(図1 盛土規制法における規制対象)

【図2 外→内 基本パターン

・規制区域外(旧法)において、運用開始日前に工事着手した場合、運用開始日から21日以内(運用開始日が令和5年9月28日(木曜日)の場合、令和5年10月18日(水曜日)まで)に新法第21条第1項又は同法第40条第1項に基づく届出が必要となります。

規制開始前後の許可申請の取扱い

(図2 規制開始日前後の宅造規制法又は盛土規制法許可申請の取扱い)

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