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広島県土砂の適正処理に関する条例について

印刷用ページを表示する掲載日2025年8月8日

「広島県土砂の適正処理に関する条例」(平成16年9月25日施行;以下「土砂条例」)
により、土砂の搬出を行う場合は、届出が必要です。
土砂の適正処理の推進にご協力をお願いします。
※資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

土砂埋立行為に伴う許可については「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制が全県域に指定、運用が開始されたため、令和7年7月7日付けで廃止されました。
土砂の埋立や盛土については宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて(土木建築局 都市環境整備課(082-513-4143))を参照ください。

すでに土砂条例にて許可を受けている土砂埋立行為については経過措置を規定しています。
詳しくは土砂の埋立に関する手続を行う場合を参照または許可を行った行政機関もしくは農林水産局 森林保全課(082-513-3706)にお問い合わせください。

 

条例の特徴

土砂搬出に伴う処理計画の届出

建設工事の区域又はストックヤードから500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ処理計画の届出が必要です。

【土砂の搬出手続フロー】
※【土砂の搬出手続フロー】は、ページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

関係法規

 お問い合わせ先・提出窓口

 ◎届出書などは、県の各農林水産事務所(農林事業所)又は事務を移譲した市町に提出してください。

県の機関

事務所名

連絡先

所管区域

西部農林水産事務所
林務第一課
〒730-0011
広島市中区基町10-52
電話(082)513-5456
広島市、大竹市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町
西部農林水産事務所
東広島農林事業所 林務課
〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
電話(082)422-6911
竹原市

○事務を移譲した市町
  呉市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町

◎届出書などの提出部数は、次のとおりです。

  • 届出書、関係書類、図面↠正本1通、副本2通

◎届出書の様式は、下の関連情報をご覧ください。

関連情報

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