放置艇対策について
プレジャーボートの係留保管の適正化に向けて取り組んでいます。
広島県では,港湾・河川・漁港の三水域管理者が連携し,プレジャーボートの係留保管の適正化に向けて取り組んでいます。
これまでに,プレジャーボートの受け皿となる広島観音マリーナや五日市漁港フィッシャリーナ等の整備にあわせ,港湾法,漁港漁場整備法等に基づき,順次,広島港内に船舶の放置等禁止区域を指定しました。
特に,平成19年10月,ボートパーク広島のオープンを契機に,広島港沿岸部のほぼ全域に指定を拡大しました。
このように,係留保管施設の整備と規制措置を両輪として,継続的に放置艇対策を推進しています。
放置艇対策の概要は,「広島県の放置艇対策について」をご覧ください。
広島県の放置艇対策について (PDFファイル)(1.35MB)
広島県広島港湾振興事務所の取組状況についてご紹介します。
広島港湾振興事務所では,広島港内において,放置等禁止区域に放置されたプレジャーボートの撤去指導等を行っています。
また,再三指導しても全く応じない悪質なプレジャーボート所有者に対しては,広島海上保安部との連携による取締りや行政代執行による移動措置を実施しています。
過去の具体的な取組状況については,次のホームページをご覧ください。
<放置艇数の推移>
調査年月 |
隻数(※1) |
---|---|
平成19年10月 | 161 |
平成20年1月 | 145 |
平成20年5月 | 129 |
平成20年9月 | 116 |
平成20年12月 | 82 |
平成21年3月 | 43 |
平成22年3月 | 11 |
平成23年3月 | 0 |
平成24年3月 | 0 |
平成24年10月 | 140 |
平成25年3月 | 112 |
平成26年3月 | 58 |
平成27年3月 | 14 |
平成28年3月 | 0 |
平成29年12月 | 1 |
平成30年3月 | 0 |
(※1)放置艇数は,指定済みの放置等禁止区域内(港湾・漁港)に放置されたプレジャーボート(遊漁船,手漕ぎボート,沈廃船を含む)の数をいう。
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