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“放置艇対策”って何?Vol.2

印刷用ページを表示する掲載日2013年2月8日

「安全で美しい水の都・ひろしまを」

 このスローガンの下,県は,係留保管施設を整備し,放置等禁止区域を指定した上で,プレジャーボート所有者の皆さんに適正な係留保管を求めています。
 私たち広島港湾振興事務所(港営課管理第二係)は,管轄する港湾及び漁港の放置等禁止区域において,主にプレジャーボートの撤去指導を行っています。
 併せて,広島県ホームページを活用した広報・啓発活動も行っています。
 今日は,「“放置艇対策”って何?Vol.2 」と題して,前回に引き続き,私たちが現場で取り組んでいる仕事についてご紹介します。(“放置艇対策”って何?Vol.1はこちら

広島港湾振興事務所庁舎の写真
広島県広島港湾振興事務所庁舎

それでは,まず,広島港江波地区をご案内します。

  平成24年10月1日,ここは船舶の放置等禁止区域に指定されました。私たちは,プレジャーボート所有者の皆さんに,しっかりとお知らせをするため,人目につきやすいところに「放置等禁止区域指定看板」を合計5基設置しました。

放置等禁止区域指定看板の写真

放置等禁止区域指定図の画像
【放置等禁止区域指定図】

 平成24年11月15日,私たちは,指導票をプレジャーボート所有者の皆さんに送り,撤去指導をスタートさせました。
 さらに,桟橋の管理者の皆さんとも話し合い,プレジャーボートの適正な係留保管について協力を求めました。
 これらの取組により,放置等禁止区域にあるプレジャーボートは,着実に減り始めています。
 今後は,勧告書,弁明機会付与通知,監督処分と,撤去指導をさらに強めていきます。

次に,「行政代執行」です。

 いくら撤去指導しても全く応じない悪質な放置艇所有者に対しては,所有者に代わって県が放置艇を移動させ,その費用を所有者に請求します。
 平成25年1月24日,放置等禁止区域である広島港廿日市木材港北地区(廿日市ボートパーク)に放置されたプレジャーボートを代執行により移動させました。
 写真は,そのときの実施状況を撮影したものです。

代執行宣言の写真
午前9時18分,代執行宣言。
曳航開始の写真
船舶の係留ロープを取り外し,事務所配備の公用船メロス号により曳航開始。
桟橋到着の写真
撤去船舶の保管場所に到着。
船内物品搬出の写真
撤去船舶を桟橋に接岸し,船内物品を桟橋に搬出。
船内物品整理記録の写真
船内物品の整理・記録。
代執行終了宣言の写真 
午前10時48分,代執行終了宣言。
代執行令書 (PDFファイル)(93KB)

ここで,事務所配備の公用船メロス号についてご紹介します。

  メロス号は,海上での油流出事故等に緊急対応するため,平成16年に事務所に配備されました。その他,島しょ部への職員の輸送,海上からの現場視察,廃船・流木等の曳航などでも活躍しています。

メロス号の写真

出航の写真

 もちろん,放置艇対策においても,メロス号の存在は欠かせません。
 たとえば,陸上からは,沖合に停泊したプレジャーボートの船舶番号等を確認することはできません。
 このようなときも,メロス号がある限り,私たちは,速やかに対応できます。
 写真は,平成25年1月16日,メロス号からプレジャーボートに乗り移り,調査等を行っている様子を撮影したものです。

船上作業の写真
(注)乗船している職員は,プレジャーボートへ立ち入るための「広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」に基づく身分証明書を携帯しています。

 メロス号は,放置艇対策の推進にも,大いに貢献しています。 

続いて,公的係留保管施設を一部ご紹介します。

 どれだけ撤去指導を行っても,プレジャーボートの“受け皿”となる係留保管施設が不足していれば,十分効果をあげることはできません。そのため,県は,広島観音マリーナ(収容能力:海上307隻,陸上112隻,ディンギー210隻)や五日市メープルマリーナ(収容能力:海上536隻,陸上167隻)などを,順次,整備してきました。

 今回は,公的係留保管施設のうち,ボートパーク広島(収容能力:516隻)をご紹介します。
 ボートパーク広島は,太田川水系元安川の河口付近に位置しています。ちょうど,広島高速3号線の吉島料金所辺りになります。旧吉島南水面貯木場を利用して,PFI方式で整備され,平成19年10月1日,オープンしました。

ボートパーク広島の遠景の写真
ボートパーク広島の遠景
プレジャーボートの係留風景の写真
プレジャーボートの係留風景

 そして,“受け皿”の完成を契機に,放置等禁止区域が広島湾沿岸部のほぼ全域に拡大されました。
 継続した撤去指導の結果,このとき指定された区域には,現在,放置されたプレジャーボートは見当たりません。しかし,私たちは,美しいベイエリアを保つためにも,定期的にパトロールを行い,プレジャーボートの早期発見,早期対応に努めています。

最後は,「海上保安部との連携による取締り」についてです。

 平成23年10月25日,私たちは,草津漁港の放置等禁止区域に放置されたプレジャーボートに警告文を取り付けました。

警告文貼付けの写真

 その後,撤去命令等を発しても,放置が繰り返されるため,平成24年3月21日,県は,広島海上保安部に取締りを依頼しました。
 広島海上保安部が放置されたプレジャーボートの取締りを実施した結果,プレジャーボートは所有者により自主撤去されました。
 このような海上保安部との連携による取締りは,青森県(八戸港)や香川県(高松港)でも実施されています。
 今後とも,広島海上保安部と連携し,放置艇対策を推進していきます。

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