あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復の施術所の一覧及び各種届出について
印刷用ページを表示する掲載日2024年10月21日
1 施術所の一覧
当所管内(三次市・庄原市)において、法令に基づいて開設の届出を行っている施術所の一覧(専ら出張のみを除く)を掲載します。
2 施術所の開設
施術所を開設したときは、開設日から10日以内に保健所への届出が必要です。
※施術所を開設予定の方は、開設届の案・平面図等を持参の上、事前にご相談ください。構造設備等の基準について確認します。
開設届(あん摩・はり・きゅう) (Wordファイル)(20KB)
専ら出張のみによる業務開始届 (Wordファイル)(15KB)
3 開設届出事項の変更
開設届出事項を変更したときは、変更日から10日以内に保健所への届出が必要です。
※変更した内容について確認できる書類の添付が必要になります。
4 施術所の休止・廃止・再開
施術所を休止・廃止・再開したときは、その日から10日以内に保健所への届出が必要です。
休止・廃止・再開届(あん摩・はり・きゅう) (Wordファイル)(20KB)
5 提出先・お問合せ
各種届出については、北部保健所・厚生課医療福祉係に提出してください。
手続等についての詳細及びご不明な点については、厚生課医療福祉係(内線 3313・3314)までお問い合わせください。
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