このページの本文へ
ページの先頭です。

食品衛生法改正による営業の届出制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月5日

営業許可の見直し

 平成30年6月の食品衛生法の改正により、食品営業の届出制度がはじまりました。現在、営業許可の対象となっていない食品の製造、加工及び販売等を行うすべての業種が、保健所へ届出が必要となります。また、届出には食品衛生責任者の設置が必要になります。

営業許可の見直し

 ※ 食品衛生営業許可申請については「食品衛生営業許可の手続きについて」をご覧ください。
 ※ 食品衛生営業届の申請については「食品衛生営業届の手続きについて」をご覧ください。

管轄区域 

 府中市・神石高原町

 ※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。

届出が対象となる業種について

 営業届出業種一覧 営業許可業種、届出対象外業種を除くすべての食品等事業者は届出が必要です。詳細は「営業届出業種の設定について (PDFファイル)(613KB)」(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)を参照してください。

旧食品衛生法の

許可業種であった営業

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)

食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)

乳類販売業

氷雪販売業

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

弁当販売業

野菜果物販売業

米穀類販売業

通信販売・訪問販売による販売業

コンビニエンスストア

百貨店,総合スーパー

自動販売機による販売業(「コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

いわゆる健康食品の製造・加工業

コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)

農産保存食料品製造・加工業

調味料製造・加工業

糖類製造・加工業

精穀・製粉業

製茶業

海藻製造・加工業

卵選別包装業

その他の食料品製造・加工業(でんぷん製造業・蒟蒻原料や他に分類されない食料品)

上記以外のもの

行商

集団給食施設 (営業以外 継続的に不特定又は多数の者(1回につき20食程度以上))

器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

その他(その他の食品を取り扱う営業)

 農業等採取業を行う者のうち届出に該当する業種又は品目(農業) 
詳細は「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について​(PDFファイル)(316KB)」(令和3年10月29日付け薬生食監発1029第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品安全課長通知)を参照してください。

業種(業態)又は品目

備考

消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜・カット野菜・千切り等)

簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装)は届出不要

収穫した農林産物の輸送(卸売~小売の輸送)

集出荷施設~卸売までの輸送及び輸送業は、届出不要

倉庫業(加工せず、卸売市場の販売前の冷蔵保管)

卸売市場以降は営業(青果物の販売業)とみなす

集乳(生乳のCSにおける保管及び乳業メーカーへの輸送)

集乳業は営業許可の対象

業として(請け負うなどして)の精穀

 

業として(請け負うなどして)精穀した穀類(米・麦等)のパック詰め

 

米穀卸売業(精米を行う場合、精米を行わない場合)

 

米穀小売業(精米を行う場合、精米を行わない場合)

 

生産者団体の行う農畜産物の販売(いわゆる小売)

野菜果実販売業(八百屋)と同じ扱い

市場内の加工品等販売(一般的な加工食品の他、漬物・菓子等)

ただし、容器包装に入れられた常温で長期間保存可能な食品のみを販売する場合は届出不要

乾燥キノコの加工(スライスなど)

ただし、農家(生産団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く。

干し柿の製造

ただし、農家(生産団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く。

干しあんずの製造

ただし、農家(生産団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く。

干し芋の製造

ただし、農家(生産団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く。

切干大根の製造

ただし、農家(生産団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く。

蜂蜜の精製

 

粗糖の精製又は加工

 

荒茶の仕上げ加工(仕上げ茶の製造)

 

麦茶の製造

 

製粉(米穀粉・そば粉)

 

でん粉の製造・加工

 

水煮パックの製造(例:ぜんまいの水煮等)

 

製餅(白餅の製造)

 

包装餅の製造

 

ジャム類製造

 

ドレッシング製造

 

かんぴょうの製造

 

こんにゃく粉(荒粉・製粉)の製造

 

こんにゃく製品の製造

 

 (採卵養鶏業)

業種(業態)又は品目

備考

農業者自ら採卵した卵を洗卵包装設備を設け洗卵し、小売店舗へ販売

簡易的な洗浄程度は採取業

生産者団体の行う卵の販売(いわゆる小売)

野菜果実販売業(八百屋・スーパー)と同じ扱い

茹で卵

 

許可及び届出の対象となるすべての施設は、次のことを行う必要があります。

 〇「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の実施

 〇食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者について

 食品衛生責任者の資格要件とは

 次の資格等のうちの一つが必要です。

 ・食品衛生監視員又は食品衛生管理者

 ・調理師・製菓衛生士・栄養士など一定の資格を有する者

 ・食品衛生責任者養成講習会を受講した者
(食品衛生責任者養成講習会について「一般社団法人広島県食品衛生協会」のページを参考にしてください。)

経過措置

 経過措置

手続き・お問い合わせ窓口

  広島県東部保健所福山支所 衛生環境課食品薬事係

 電話:084-921-1311(代表)
 住所:福山市三吉町一丁目1-1 広島県福山庁舎第三庁舎5階 (アクセス方法はこちら) 
 受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ