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食品衛生営業許可の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月5日

食品衛生営業許可を受けるには

 平成30年の食品衛生法改正により、営業許可制度の見直しが行われました。
「飲食店営業」等の営業許可の取得を希望される場合はあらかじめ保健所へご相談ください。
※食品衛生営業届については「食品衛生営業届出の手続きについて」を参考にしてください。

管轄区域 

 府中市・神石高原町

 ※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口はこちらをご覧ください。

営業許可までの流れ

1 事前相談
営業内容・製造工程等について、事前にご相談ください。必要な許可・施設基準等についてご説明します。
2 施設図面の確認
施工前に施設の平面図、設備の配置図を確認させていただきます。
3 施工開始
施設図面の事前確認を受けずに施工された場合、許可取得までに余分な費用や時間がかかるおそれがあります。
施設図面の確認後施工開始することをお勧めします。
4 申請(許可取得希望のおおむね2週間前までに) ※申請に必要なものは次のとおりです。
 〇 営業許可申請書
 〇 施設の構造及び設備を示す図面
 〇 水質検査成績書の写し(必要な場合)
 〇 食品衛生責任者の資格を有することを証する書類(栄養士免許免許の写し、調理師免許の写しなど)
 〇 原材料配合割合、製造工程図(製造業の場合)
 〇 法人による申請にあっては、登記簿謄抄本又は登記事項証明書等(写しも可)
 〇 移動販売車による営業については、車検証の写し
 〇 申請手数料(手数料は手数料一覧表 (PDFファイル)(110KB)を参照してください。)

営業許可申請の手続きについて

1 食品衛生申請等システムにより申請する場合
・システムによりオンライン上で申請することが可能です。
次のページから申請してください(紙様式より、オンライン上でのシステム申請をお勧めします)。
このシステムを利用される場合は、あらかじめアカウントの作成(ID・パスワードの登録)が必要です。
申請の際には「3 必要な書類」(PDFファイル等により)を添付してください
【食品衛生申請等システム】(厚生労働省)
・申請後、保健所から申請内容の確認のため、連絡をさせていただく場合があります。
・申請受理の連絡後 → 手数料納入 → 保健所が施設を調査 → 許可

2 紙様式により申請する場合
・申請様式に必要事項を記入の上「3 必要な添付書類」を添えて申請してください。
 営業許可申請書(様式) (PDFファイル)(222KB)
 営業許可申請書(様式) (Excelファイル)(39KB)

3 必要な添付書類(システム及び紙による申請)
 〇 施設の構造及び設備を示す図面
 施設の構造及び設備を示す図面 (PDFファイル)(198KB)
 設備の構造及び設備を示す図面 (Wordファイル)(104KB)
 〇 水質検査成績書の写し(必要な場合)
 〇 食品衛生責任者の資格を有することを証する書類(栄養士免許免許の写し・調理師免許の写しなど)
 〇 原材料配合割合、製造工程図(製造業の場合)
 原料配合割合・製造工程図(様式) (PDFファイル)(61KB)
 原料配合割合・製造工程図(様式) (Wordファイル)(34KB)
 〇 法人による申請にあっては、登記簿謄抄本又は登記事項証明書等(写しも可)
 〇 移動販売車による営業については、車検証の写し
・営業届を同時に届け出る場合
 〇 営業内容一覧(複数業種の届出を行う場合場合)
 営業内容一覧(様式) (PDFファイル)(191KB)
 営業内容一覧(様式) (Wordファイル)(18KB)

4 手数料納入
 
手数料の納入方法は保健所にお問い合わせください。

※食品衛生責任者養成講習会の受講が必要な方は、次のページをご確認ください。
【食品衛生責任者養成講習会】 (一般社団法人広島県食品衛生協会HP)

手続き・お問い合わせ窓口

  広島県東部保健所福山支所 衛生環境課食品薬事係

 電話:084-921-1311(代表)
 住所:福山市三吉町一丁目1-1 広島県福山庁舎第三庁舎5階 (アクセス方法はこちら) 
 受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

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