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マンション管理適正化支援法人

印刷用ページを表示する掲載日2025年11月28日

マンション管理適正化支援法人の登録について

​ 令和7年5月30日に老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が公布され、同年11月28日にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律149号。以下「法」という。)が改正されたことにより、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録制度が創設されました。

​ この制度は民間団体(一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動法人等)が都道府県等の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等を補完することや、都道府県等が登録を行うことでマンション管理組合や管理者等が民間団体に相談を行いやすくすること狙った制度となっています。

 本県においても、支援法人によるマンション管理組合や管理者等に対する支援によりマンションの管理が充実することが望ましいと考えておりますが、県が所管する町の区域のマンション管理組合や管理者等に対する管理支援業務について法第5条の4の業務に対する本県の方針や登録に係る要綱が定められるまでの間、本県はこれを行わないこととします。

関連情報

  1. 関連規程
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
    ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)

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