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マンション管理適正化支援法人の登録制度の開始について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

マンション管理適正化支援法人とは

制度創設の背景

 マンションの管理組合等については、一般的にマンションの区分所有者が就任していますが、マンション管理に必要な法令、建築技術等について必ずしも十分な知識を有しているわけではなく、マンション管理については、専門知識を有する者に相談しながら取り組むことが有効です。

 そこで、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)において、管理組合等からの相談対応や区分所有者との合意形成等の支援を行う民間団体をマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録する制度が新たに創設されました。

 これにより、地方公共団体の登録を受けた民間団体が公的な立場から活動しやすい環境となるとともに、マンションの管理組合等が民間団体への相談等を安心して行うことができます。
支援法人のイメージ

 なお、本制度は、支援法人がマンション管理適正化推進計画の作成又は変更の提案ができるなど、マンション管理の適正化に取り組む地方公共団体を補完する役割を果たしていくことを狙いとしています。

支援法人の業務内容

 法第5条の4各号に規定する支援法人が行う管理支援業務の例は以下のとおりです。

<管理支援業務として想定される例>

第1号関係

  • 管理組合からの管理に関する相談対応や助言
  • 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
  • 管理会社との契約内容の確認や見直し支援
  • 大規模修繕工事の発注等に関する助言
  • マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等
第2号関係
第3号関係
  • マンションの管理に関する調査や研究
第4号関係
  • 管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
  • マンションの管理や再生に関する最新情報の提供
第5号関係
  • 地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

登録可能な民間団体

  • 一般社団法人(公益社団法人)
  • 一般財団法人(公益財団法人)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」としている必要があります。)

管理支援業務以外の業務について

 支援法人は、管理支援業務以外の業務を行うことも可能ですが、 管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがある業務を行っている場合は登録を受けることはできません。

利益相反となるおそれがある業務の例
  • ​マンションの管理事務(会計出納、管理員等の派遣、共用部清掃、総合監視業務)
  • 修繕工事の施行
  • 修繕工事の設計監理
  • 設備等の販売・工事・保守点検
  • マンションに設ける備品等の販売
  • 駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース
  • マンションの仲介や販売
  • その他区分所有者に対する営業・サービスを提供する業務 等

支援法人の登録申請について

対象区域

 県で登録する支援法人の業務区域は、町の区域に限ります。​
 (府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町及び神石高原町)

 ※市の区域内で業務を行う場合は、各市にお問い合わせください。

登録の有効期間

 登録の日から起算して5年

登録基準

 広島県マンション管理適正化支援法人登録基準をご確認ください。

申請に必要な書類

 広島県マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱第2条第1項に規定する申請書に関係書類を添えてご提出ください。

関係書類

(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)次の内容を記載した法第5条の4各号に規定する業務(以下「管理支援業務」という。)の実施に関する計画書
・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項
・管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
・支援法人として行う管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項
(4)全事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(5)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6)法第5条の4第1号に規定する業務に関する法人としての活動実績を記載した書面
(7)法第5条の4第1号に規定する業務の監督・指導を行う者がマンション管理士の資格を有することを証する書面
(8)個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
(9)個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画
(10)現に行っている全業務内容を記載した書面
(11)マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2に規定する会社の場合には、関係会社(親会社、子会社、関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面
(12)役員の氏名、住所、役職、性別及び生年月日を記載した書面(別記様式第1号) (Excelファイル)(19KB)
(13)前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(14)マンション管理適正化支援法人登録申請に係る誓約書(様式第2号) (Wordファイル)(19KB)
(15)処分通知等の受取方法に係る意向確認書(別記様式第2号) (Wordファイル)(18KB)

提出先

 次の提出先に持参又は郵送してください。

〒730-8511
広島市中区基町10番52号(北館5階)
広島県土木建築局住宅課住宅企画グループ
電話:082-513-4164

支援法人登録後の手続きについて

登録の更新

 登録の有効期間は登録日から起算して5年のため、登録を継続する場合は更新申請が必要です。
 手続きについては、登録申請の方法と同様です。

登録事項の変更

 申請書の内容に変更が生じたときは、名所等変更届出書をご提出ください。
 また、関係書類の内容に変更が生じたときは、その変更に係る書類をご提出ください。

業務の休止又は廃止

 業務を休止又は廃止するときは、業務休廃止届出書をご提出ください。

事業の報告

 事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書及び収支予算書をご提出ください。
 また、事業年度終了後に、その事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表をご提出ください。

改善命令

 支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認められるときは、その業務の運営の改善に関し必要な措置を命じることがあります。

登録の取消し

 次の場合においては、支援法人の登録を取り消すことがあります。

  • 管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる場合
  • 登録基準に掲げる要件に該当しない場合
  • 支援法人登録後の手続きを怠った場合
  • 虚偽の事業報告を行った場合
  • 改善命令に違反した場合
  • 不正の手段により支援法人の登録を受けた場合

関連規定

【国土交通省】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)

関連情報

広島県マンション管理適正化推進指針
広島県マンション管理計画認定制度

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