マンション管理適正化支援法人の登録制度の開始について
マンション管理適正化支援法人とは
制度創設の背景
マンションの管理組合等については、一般的にマンションの区分所有者が就任していますが、マンション管理に必要な法令、建築技術等について必ずしも十分な知識を有しているわけではなく、マンション管理については、専門知識を有する者に相談しながら取り組むことが有効です。
そこで、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)において、管理組合等からの相談対応や区分所有者との合意形成等の支援を行う民間団体をマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録する制度が新たに創設されました。
これにより、地方公共団体の登録を受けた民間団体が公的な立場から活動しやすい環境となるとともに、マンションの管理組合等が民間団体への相談等を安心して行うことができます。

なお、本制度は、支援法人がマンション管理適正化推進計画の作成又は変更の提案ができるなど、マンション管理の適正化に取り組む地方公共団体を補完する役割を果たしていくことを狙いとしています。
支援法人の業務内容
法第5条の4各号に規定する支援法人が行う管理支援業務の例は以下のとおりです。
|
第1号関係 |
|
| 第2号関係 |
|
| 第3号関係 |
|
| 第4号関係 |
|
| 第5号関係 |
|
登録可能な民間団体
- 一般社団法人(公益社団法人)
- 一般財団法人(公益財団法人)
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」としている必要があります。)
管理支援業務以外の業務について
支援法人は、管理支援業務以外の業務を行うことも可能ですが、 管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがある業務を行っている場合は登録を受けることはできません。
|
支援法人の登録申請について
対象区域
県で登録する支援法人の業務区域は、町の区域に限ります。
(府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町及び神石高原町)
※市の区域内で業務を行う場合は、各市にお問い合わせください。
登録の有効期間
登録の日から起算して5年
登録基準
申請に必要な書類
関係書類
提出先
次の提出先に持参又は郵送してください。
支援法人登録後の手続きについて
登録の更新
登録事項の変更
業務の休止又は廃止
事業の報告
改善命令
支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認められるときは、その業務の運営の改善に関し必要な措置を命じることがあります。
登録の取消し
次の場合においては、支援法人の登録を取り消すことがあります。
- 管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる場合
- 登録基準に掲げる要件に該当しない場合
- 支援法人登録後の手続きを怠った場合
- 虚偽の事業報告を行った場合
- 改善命令に違反した場合
- 不正の手段により支援法人の登録を受けた場合
関連規定
【国土交通省】
◆マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
◆マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)
関連情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
