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広島県マンション管理適正化推進指針

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月1日

策定の趣旨

広島県内のマンションストックは令和2年度時点度で,約118千戸あります。そのうち,建物の老朽化や居住者の高齢化等による管理組合の担い手不足が顕著である,築40年を超える高経年マンションは約10千戸存在しています。そして,これら高経年マンションの数は,10年後には約3倍,20年後には約6倍と急速な増加が見込まれています。
全国的にも,今後高経年マンションの急増が見込まれることを踏まえ,マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)が改正されました。この改正によって令和4年度から,適正に管理されていないマンションへ地方公共団体が助言・指導を行うことや,適切な管理計画を有するマンションの認定等,地方公共団体の関与の強化が図られることとなりました。
この法改正と県内の状況を踏まえて,「広島県マンション管理適正化推進指針」を策定し,県内のマンションの適切な管理や更新に向けた取組を全県的に進め,安全性や質の維持向上を図ります。
なお,本指針には,マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法第149号。以下,「マンション管理適正化法」という。)に基づく,町の区域内におけるマンション管理適正化推進計画を含みます。

※マンションの管理計画認定制度についてはこちらのページをご覧ください。

位置づけ

この指針は,本県の住宅施策の基本的な事項を定めた住生活基本計画(広島県計画)に基づくとともに,マンション管理適正化法第3条第1項に基づく国の「マンション管理の適正化の推進を図るため基本的な方針(以下,「国基本方針」という。)」を反映し,県内地方自治体が行うマンション管理の適正化に関する取組の指針となる事項等を定めるものとします。

広島県マンション管理適正化推進指針の位置付け

取組期間

取組期間は,令和4年7月から令和13年3月(令和12年度末)までとします。
なお,おおむね5年ごとに住生活基本計画(広島県計画)の変更等,本県における社会経済情勢の変化や住宅事情を踏まえて必要な変更を行います。

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関連情報・リンク集

  1. 関連規程
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
    ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)
    マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
    建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
  2. 令和2年度のマンション法改正について
    国土交通省マンション改正マンション法関連情報ページ
  3. リンク
    国土交通省マンション政策ホームページ
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