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マンション管理計画認定制度

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月1日

1.制度の概要

「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方自治体から認定を受けることができる制度です。
※申請する地方自治体が「マンション管理適正化推進計画」を作成している必要があります。
広島県の計画(対象は2.1)の町の区域)についてはこちらのページをご覧ください。
認定を受けることで、次のような効果が期待されます。なお,管理計画認定制度の詳細については国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」をご覧ください。

  • 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 周辺区域の良好な居住環境の維持向上につながる
  • 適正に管理されているマンションとして、市場において評価される
  • 認定を受けたマンションの取得等にあたり、住宅金融支援機構融資の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ措置を受けられる
    ※フラット35は当初5年間について年0.25%の引き下げ、共用部分リフォーム融資は全期間について年0.2%の引き下げ。
  • マンションすまい・る債(住宅金融支援機構が発行している債券)の利率上乗せ
    ※令和5年度募集分から

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2.認定申請等について

管理計画の認定申請等は,マンションの管理組合の管理者等が申請を行うものです。
管理組合が組織される前の新築分譲マンションにおいては,公益財団法人マンション管理センターの「予備認定」を受けることができます。詳細はこちらのページをご覧ください。

1)申請対象

広島県内の町の区域に存在する分譲マンション
町の区域とは,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町及び神石高原町の行政区域のことです。
※県内各市の区域に存在するマンションにつきましては,各自治体へお問い合わせください。

2)認定基準

広島県の管理計画認定制度における認定基準は,管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直しなど,下表に示す21項目です。なお,基準の詳細につきましては「広島県マンション管理適正化推進指針」及び国土交通省の「マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン 」をご覧ください。
なお,広島県では国のマンション管理適正化推進指針に示される認定基準のほかに,マンションの安全性や防災に関する取組について,独自の認定基準(下表の太字部分)を設けています。

認定基準
  区分 認定基準

管理組合の運営に関するもの

・管理者が定められていること
・監事が選任されていること
・集会が年1回以上開催されていること

管理規約に関するもの ・管理規約が作成されていること
・管理規約において災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部への立ち入り,修繕等の履歴情報の管理等いついて定められていること
・管理規約において管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理に関するもの ・管理費及び修繕積立金等が明確に区分して経理されていること
・修繕積立金会計から他の会計へ充当されていないこと
・直前の事業年度末時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成及び見直し等に関するもの

・長期修繕計画が国の標準様式に準拠して作成され,計画の内容及びそれに基づいて算定された修繕積立金額について,集会にて決議されていること
・長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
・計画期間が30年以上で,かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された,修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
・計画期間最終年度において,借入金の残高の無い計画となっていること

その他

・管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え,災害等の緊急時に迅速な対応を行うため,組合員名簿,居住者名簿を備えているとともに,一年に一回以上は内容の確認を行っていること
・耐震診断を実施していること。ただし,診断結果によって耐震性の不足が確認された場合は,耐震改修工事の実施等について,管理組合の総会等で検討が行われていること(いずれも昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく確認済証の交付及び着工されたマンションに限る。)
・土砂災害に対する擁壁の整備等の土砂災害対策の実施について,管理組合の総会等において検討が行われていること(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定前に建築基準法に基づく確認済証の交付及び着工されたマンションに限る。)
・ハザードマップ等により,マンションが立地している場所の災害リスク(洪水・土砂災害リスク等)を周知していること
・災害の種類に応じた避難場所及び避難経路を周知していること
・県や市町が行う防災の取組(マイ・タイムラインの作成等)を周知していること

※広島県独自の認定基準(太字部分)については,要綱様式第1号(表明保証書) (Wordファイル)(36KB)を提出いただき,表明保証書の確認によって審査いたします。
広島県の独自基準に関する情報
ハザードマップや避難所,県の取組(マイ・タイムライン等)へのリンクを掲示していますので,プリントアウトしてマンションの掲示板等により,区分所有者や居住者への周知を行ってください。

3)申請の流れ

申請の方法は,大きく2通りの方法があります。

◆マンション管理センターが実施する事前確認(管理計画認定手続支援サービス)を利用して県に申請する。

◆県の窓口(住宅課)へ直接申請する。(郵送又は持参してください。)

事前確認とは
マンション管理の専門家であるマンション管理士が,県へ申請する前に,認定基準に適合しているかを事前に確認することをいいます。
・事前確認では,マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス(ウェブ上の電子システム)を利用します。このシステムを利用することで,県への申請書が自動作成されるなど,スムーズに手続きできます。
・事前確認を利用する場合は,マンション管理適正評価制度(マンション管理業協会)マンション管理適正化診断サービス(マンション管理士会)と合わせて申請することもできます。
※事前確認においては広島県独自の認定基準は対象となりません。独自基準に関するご質問等については,広島県の窓口までご相談ください。

管理計画認定申請のパターンと手続きの流れ

 

4)申請に必要な書類

管理計画の認定申請等を行うにあたっては,申請書や管理計画を作成し,添付書類を添えてご提出ください。
申請に必要となる書類は次のとおりです。

◆認定申請に必要な書類
・申請書(国土交通省令別記様式第一号 (Wordファイル)(24KB))※正副2部
・添付書類※正副用2部
・手数料チェックシート(7.申請手数料に掲載)
※詳細は下記の「提出書類チェックシート」を参照ください。

◆更新認定申請に必要な書類
・申請書(国土交通省令別記様式第一号の三 (Wordファイル)(23KB))※正副2部
・添付書類※正副用2部
・手数料チェックシート(7.申請手数料に掲載)
※詳細は下記の「提出書類チェックシート」を参照ください。

なお,管理計画認定手続き支援サービスをご利用の場合は,システム上で必要事項の入力及び添付書類のデータをアップロードいただくことで申請が可能です。

5)認定の有効期間

認定の有効期間は,認定を受けた日から5年間となります。
※有効期間内に認定の更新を申請することができます。認定の更新を受けた場合,その有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。

6)認定管理計画の変更

認定を受けた管理計画の内容に変更が生じた場合は,変更認定の申請を行なってください。(軽微な変更を除く
※変更認定申請にあたっては「事前確認」はご利用いただけません。広島県に直接申請いただくことになります。
変更認定申請にあたっては,次の書類を提出してください。
◆変更認定申請に必要な書類
・申請書(国土交通省令別記様式第一号の五 (Wordファイル)(16KB)
・添付書類のうち,変更に係るもの
・手数料チェックシート(7.申請手数料に掲載)
変更内容チェックシート(広島県) (Excelファイル)(17KB)
詳細は下記の「提出書類チェックシート」をご覧ください。


◆軽微な変更
次に掲げるものは,変更認定申請を必要としません。
・長期修繕計画の変更のうち,修繕の内容及び実施時期の変更で計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・長期修繕計画の変更のうち,修繕資金計画の変更であり,マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
・複数の管理者等を置く管理組合のうち,その一部の管理者の変更(全員が変更となる場合を除く)
・監事の変更
・規約の変更で,監事の職務及び認定基準のうち次の事項に該当しないもの

  • 災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部への立ち入り,修繕等の履歴情報の管理等に関する定め
  • 管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)に関する定め

軽微な変更に該当する認定管理計画の変更があった場合は,要綱様式第3号(認定管理計画に係る軽微な変更届) (Wordファイル)(33KB)にて届出をお願いします。なお,この届出が無いために認定を取り消すことはありません。

7)申請手数料


手数料は申請の種類,方法,内容によって異なります。

認定申請に係る手数料額
区分 事前確認あり 事前確認なし
手数料 長期修繕計画の数が1の場合 5,200円 29,600円
2以上長期修繕計画がある場合の加算 2,900円 17,300円

※更新認定申請の手数料も上記と同額となります。

◆変更認定申請に係る手数料額
変更内容の区分 1.管理組合の運営の基準に係るもの 2.管理規約の基準に係るもの 3.管理組合の経理の基準に係るもの 4.長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係るもの 5.組合員名簿若しくは居住者名簿又は都道府県等マンション管理適正化指針の基準に係るもの 6.1~5まで以外のこと
手数料 変更に係る長期修繕計画の数が1の場合 4,900円 4,000円 4,700円 9,800円 3,000円 2,000円
2以上の長期修繕計画がある場合の加算 2,700円 2,700円 2,800円 5,100円 1,900円 1,200円

 ※変更内容が複数の区分にまたがる場合は,該当する区分の合計額が手数料額となります。

申請手数料算定シート (Excelファイル)(16KB)を用いて申請に係る手数料をご確認ください。
※申請の際にこのシートを添付してください。
※最終的な手数料額は,窓口において申請内容等を確認し,確定となります。

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3.その他の事項

1)申請の取り下げ

認定申請,更新認定申請及び変更認定申請をした場合,広島県の認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は所定の様式にて広島県に届け出ててください。
要綱様式第2号(管理計画の認定申請等取下届). (Wordファイル)(28KB)

2)管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた者は,認定を受けた管理計画に基づ く マンションの管理を取りやめようとする場合は,所定の様式にて届け出 てください 。
要綱様式第4号(認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書) (Wordファイル)(32KB)

3)報告の徴収

管理計画の認定を受けた者は,広島県から管理計画の認定を受けたマンションの管理の状況について報告を求められ,その報告を行うと きは,任意の様式に必要な添付書類を添えて報告を行ってください。

4)改善命令

管理計画の認定を受けた者が,認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは,その改善に必要な措置を命じることがあります。

5)認定の取り消し

管理計画の認定を受けた者が虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合等においては,その認定を取り消すことがあります。

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4.受付窓口等

管理計画認定申請等に係る窓口,申請書類等の送付先は次のとおりです。
【窓口及び受付時間】
広島県土木建築局住宅課
午前8時30分~午後5時15分
(窓口での手続き(申請書類や手数料の確認等)に時間を要する場合がございますので,午後4時30分ころまでには窓口へお越しください。)
Tel:082-513-4164
Fax:082-223-3551
【郵送先】
〒730-8511
広島県広島市中区基町10-52
広島県土木建築局住宅課住宅企画グループ

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