構造計算適合性判定(電子申請)の受付け開始について
印刷用ページを表示する掲載日2026年9月9日
このページの目次
目次
1.構造計算適合性判定の電子申請について
2.電子申請の標準的な流れ
3.申請データの標準仕様
4.電子申請システムのご案内
1.構造計算適合性判定の電子申請について
広島県では、令和5年11月1日より、県知事への構造計算適合性判定申請について、電子申請での受付を開始しました。
電子申請をされる場合は、下記留意事項等ご確認のうえ、広島県電子申請システム(ページ下部のリンク)より手続きを行ってください。
電子申請の対象
建築基準法第6条の3第1項の規定及び第18条第5項の規定による構造計算適合性判定の申請手続のうち,
県知事に対する申請(延床面積1,000平方メートル以下)
※建築基準法第18条の2第1項の規定により、県知事が指定構造計算適合性判定機関に委任している構造計算適合性判定の電子申請への対応については、各指定構造計算適合性判定機関へお問い合わせください。
電子申請にあたっての留意事項
申請手続きについて
・申請データの標準仕様に沿って作成されていない場合、受付はできません。
・県では、事前審査は行っていません。
電子申請においても、審査に必要となる申請書一式のデータが揃い、手数料を納付いただいた後に受付となり、審査を開始します。
(受付後の申請書データの自主訂正は原則できません。)
・電子申請では、紙の申請書(正・副)の提出は不要です。
審査終了後、判定結果通知書と最終的な申請書(追加説明書含む)の電子データを送付します。
電子申請データについて
・電子申請では、申請書(図面、計算書等を含む)を全てPDFデータでやり取りします。
・申請書(電子データ)については、下記3の標準仕様によりご提出ください。
電子データによる添付ができない図書がある場合や、仕様に適合しない場合は電子申請を受付けできません。
PDFデータにより審査を行いますが、図面や一貫計算書の文字記号が判読できない場合(文字が小さすぎる、文字が重複している)は審査が進められないため受付けできません。
・構造計算書(一貫計算書以外)や一貫計算書など、1つのファイルが複数のセクション等から構成されるデータについては、PDFファイルのしおり機能等により見出し(電子ファイル内の各セクション等へのリンク・ブックマーク)を付けるなどデータ閲覧の円滑化にご協力ください。
・手数料は現金(窓口または納付書)または電子納付(Pay-easy(ペイジー))での納付が可能です。
2.電子申請の標準的な流れ

3.申請データの標準仕様
電子申請では、申請書(図面,計算書等を含む)を全てPDFデータでやり取りします。
申請書(電子データ)については、以下の標準仕様によりご提出ください。
申請データの標準仕様
当初申請データの標準仕様

追加説明書データの標準仕様

追加説明書データのやり取り(構成、名称)イメージ

4.電子申請システムのご案内
電子申請は、このページの内容をよくご確認のうえ、広島県電子申請システムより手続きを行ってください。
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
