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2.登録移転について

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月13日

登録をしている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所で宅建業の業務に従事し,又は従事しようとするときは,登録をしている都道府県に対して,登録の移転申請をすることができます。

移転できる都道府県は,現在従事する「宅建業者の事務所」の所在する都道府県です。(宅地建物取引士の現住所ではありません)
その他移転できる条件に該当しているかどうかについては,事前にお問い合わせください。

 転入(他の都道府県から広島県へ登録移転)の場合

 申請書提出先

申請書の提出先は,現在登録されている都道府県(宅建業担当課)です。郵送する場合は,簡易書留等で送付してください。

移転等手数料

移転申請手数料 8,000円
宅建士証交付申請手数料 4,500円(提出書類の(3)を提出する場合)

広島県指定の納付書により金融機関の窓口で納付し,払込証明書を各申請書裏面に貼ってください。
払込証明書のない申請書は受付できませんのでご注意ください。

納付書請求方法 

次の書類等を同封して,県庁建築課宅建業グループあてに郵送で請求してください。
  • 宅建士登録移転用納付書を請求する旨(宅建士証交付の有無を明記すること)を記載したメモ(ダウンロード欄「手数料納付書請求用紙」を印刷してご使用ください。)
  • 返信用封筒(長形3号サイズ以上,必要な額の切手(定形は84円,定形外は120円)を貼り,表面に送付先の住所・氏名を明記すること)
  • 請求先 広島県土木建築局建築課 宅建業グループ
     〒730-8511 広島市中区基町10-52

提出書類

(1)

登録移転申請書

2部
(正・副)

正本(表面)に写真,正本(裏面)に払込証明書を貼り付けてください。
副本は,コピー可。 

(2) 就労証明書 2部
(正・副)
様式任意。
申請者の住所,氏名,生年月日,従事する事務所の名称及び所在地,「上記の者は当社に在籍し,宅建業に従事していることを証明する」旨と,証明する業者の本店所在地,宅建業の免許番号,代表者の職・氏名を記載してください。
(3) 宅建士証交付申請書 2部
(正・副)
現在,有効な宅建士証をお持ち方
正本(表面)に写真,正本(裏面)に払込証明書を貼り付けてください。
副本は,コピー可。 
(4) 写真 1枚 上記(3)を提出する場合に必要。
縦3cmx横2.4cm,カラー,上半身,無背景。インスタント写真や不鮮明な写真は不可。
新しく交付する宅建士証に使用します。申請書に直接クリップ止めすると,写真に傷がつく恐れがあるので,小袋に入れてください。
(5) 返信用封筒 1通

上記(3)の宅建士証の交付を郵送で希望される方
定形404円分の切手を貼り、住所・氏名を記載してください。

その他(注意事項)

●登録内容(住所,氏名,本籍,従事先)に変更がある場合は,移転申請の前に現在登録している都道府県で変更登録が必要です。

●移転申請書を提出した後,登録移転が完了する前に登録内容に変更が発生した場合は,速やかに広島県にご連絡ください。(変更内容により必要となる対応が異なります。)

●現在お持ちの宅建士証は,登録移転完了により失効します。登録移転申請書と同時に宅建士証交付申請書を提出することで,移転前の宅建士証の残り有効期間に対応した新しい宅建士証を広島県から交付します。
この扱いは,現在有効な宅建士証を持ち,かつ登録移転申請書と同時に宅建士証交付申請書を提出した場合に限られます。それ以外の場合は,新規の宅建士証交付と同じ扱いとなり,法定講習を受講する必要があります。

●宅建士証の有効期間満了日に近い時期(おおむね満了前3か月以内)に登録移転申請する場合,登録移転手続中や,登録移転完了後の宅建士証の更新手続中(法定講習の受講前)に宅建士証の有効期間が満了となることがありますので注意してください。有効期間満了後は,法定講習を受講して次の宅建士証の交付を受けるまでは「宅地建物取引士」としての業務はできません。

●広島県では,法定講習受講には講習実施団体が定めた受付期間内での事前申込みが必要です。また,登録移転手続完了前に法定講習の受講申込みはできません。

 転出(広島県から他の都道府県へ登録移転)の場合

申請書提出先は広島県(県庁又は住所地を管轄する建設事務所)です。郵送する場合は,簡易書留等で送付してください。

なお,必要書類(部数),移転できる条件,移転申請手数料の額及び納入方法は,広島県に申請書を提出する前に,転入しようとする都道府県の宅建業担当課に確認してください。

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