海域・海岸を利用するには
印刷用ページを表示する掲載日2023年3月30日
概要
県が管理する海域(港湾区域,漁港区域,一般海域)及び海岸(海岸保全区域,一般公共海岸区域)に工作物を設置したり,一定の行為をする場合には,それぞれ関係法令に基づく許可が必要です。
窓口案内
申請をする際は,各事務所(支所)へお問い合わせください。
県各建設事務所(支所)・広島港湾振興事務所
所轄事務所(支所) |
担当課 |
電話番号 |
所轄区域 |
---|---|---|---|
西部建設事務所 |
管理第一課 |
082-250-8150 |
安芸郡坂町の一部,江田島市の一部の海域 |
西部建設事務所 呉支所 | 管理課 | 0823-22-5400 (代表) |
呉市 |
西部建設事務所 廿日市支所 | 管理用地課 | 0829-32-1141 (代表) |
大竹市,廿日市市の一部 (広島港湾振興事務所の所管区域を除く) |
西部建設事務所 東広島支所 | 管理課 | 082-422-6911 (代表) |
東広島市,竹原市,豊田郡大崎上島町 |
東部建設事務所 | 港湾課 |
084-921-1311 |
福山市 |
東部建設事務所 三原支所 | 管理課 | 0848-64-4264 | 三原市,尾道市 |
広島港湾振興事務所 | 港営課 | 082-251-7145 |
広島市,安芸郡の一部,江田島市の一部,廿日市市の一部 |
申請の様式
申請書の様式は,各関係規則の様式をダウンロードして利用することができます。
海域
◆港湾区域
広島県港湾区域内の占用等に関する規則
◆漁港区域
広島県漁港区域内における行為等に関する規則
◆一般海域
広島の海の管理に関する条例施行規則