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海域・海岸を利用するには

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月30日

概要

県が管理する海域(港湾区域,漁港区域,一般海域)及び海岸(海岸保全区域,一般公共海岸区域)に工作物を設置したり,一定の行為をする場合には,それぞれ関係法令に基づく許可が必要です。

窓口案内

申請をする際は,各事務所(支所)へお問い合わせください。

県各建設事務所(支所)・広島港湾振興事務所

窓口一覧

所轄事務所(支所)

担当課

電話番号 

所轄区域

西部建設事務所 

管理第一課

082-250-8150

安芸郡坂町の一部,江田島市の一部の海域
(広島港湾振興事務所の所管区域を除く)

西部建設事務所 呉支所  管理課 0823-22-5400
(代表)
呉市
西部建設事務所 廿日市支所  管理用地課 0829-32-1141
(代表)
大竹市,廿日市市の一部 
(広島港湾振興事務所の所管区域を除く)
西部建設事務所 東広島支所  管理課 082-422-6911
(代表)
東広島市,竹原市,豊田郡大崎上島町
東部建設事務所  港湾課

084-921-1311
(代表)

福山市
東部建設事務所 三原支所  管理課 0848-64-4264 三原市,尾道市
広島港湾振興事務所  港営課 082-251-7145

広島市,安芸郡の一部,江田島市の一部,廿日市市の一部 
詳しくはこちら

申請の様式

申請書の様式は,各関係規則の様式をダウンロードして利用することができます。

海域 

◆港湾区域
 広島県港湾区域内の占用等に関する規則

◆漁港区域
 広島県漁港区域内における行為等に関する規則

◆一般海域
 広島の海の管理に関する条例施行規則 

海岸

◆海岸
 広島県海岸保全区域内の占用等に関する規則

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