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処方箋の偽造・変造は犯罪です!!

印刷用ページを表示する掲載日2025年9月8日

処方箋の偽造・変造は犯罪です!!

 近年、広島県内において、処方箋を偽造・変造し医薬品を不正に入手しようとする事例が多発しています。
 処方箋を偽造・変造したり、偽造・変造した処方箋で医薬品をもらうことは違法行為です。
 

処方箋の偽造・変造とは

 ○処方箋をカラーコピー機、スキャナー等を用いて複写・作成すること
 ○パソコン等を使って処方箋を作成すること
 ○処方箋に書かれている用法・用量などを書き変えること
 ○処方箋に書かれていない薬を書き加えること

処方箋を偽造・変造すると、以下のような罰則があります!

罰則等
違反内容 罰則の内容 根拠法令
処方箋の偽造・変造 麻薬 1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金 麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号
向精神薬 20万円以下の罰金 麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号
私文書 3月以上5年以下の懲役 刑法第159条
偽造・変造処方箋の行使 私文書 3月以上5年以下の懲役 刑法第161条
詐欺 10年以下の懲役 刑法第246条

 ※処方箋を偽造・変造した時点で犯罪になります!!!!

処方箋は正しく使用しましょう

 医薬品は、病気の症状に応じた適切な量があり、医師が一人ひとりの状態に合わせて処方しています。
 たくさん飲めばよく効く、病気がよくなるというわけではありません。
 それどころか、医師の指示を守らず自分の判断で勝手に医薬品の量を変えて服用すると、
 思わぬ副作用が現れたり、病気を悪化させることがあります。
 処方箋を正しく使い、薬は医師の指示通りに服用しましょう!

 ▶向精神薬は適正に服用しましょう!

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