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9-2 派遣先が派遣労働者を指名することはできるか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

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9-2 派遣先が派遣労働者を指名することはできるか

質問

この度,我が社では派遣会社から労働者の派遣を受けようと思っています。他社に聞いたところ,ある派遣元に登録しているAさんが有能だということなので,Aさんを派遣してもらうよう指名したいのですが,何か問題はありますか。

回答

<ポイント!>

労働者の派遣を受けようとする派遣先会社は,派遣労働者を特定することを目的とする行為をしてはなりません。
(ただし,紹介予定派遣については,派遣先が派遣労働者の特定を行うことができます。)

派遣労働者を特定することはできない

労働者派遣法では,労働者の派遣を受けようとする会社は,労働者派遣契約の締結に際して,派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないとされています(同法第26条第7項)。したがって,派遣先が派遣労働者を指名することはもちろん,労働者派遣に先立って面接を実施したり,派遣元事業主に履歴書を送付させたり,女性又は若年者に限るなど性別や年齢指定を行うこともできません(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」を参照してください)。
派遣先が受け入れる労働者の選定をするのは「採用」行為に該当し,派遣労働者と雇用契約関係にない派遣先は,このような行為は,元々なし得ないのです。
もちろん,派遣されてきた労働者の能力や適性に問題があり,派遣労働契約に定められた仕事ができないときは,派遣会社に対して,労働者の差し替えを求めたり,派遣契約を打ち切ったり,あるいは損害賠償を求めたりすることができるのは,いうまでもありません。要は,派遣を受けるに先だって,労働者の選別やそれにつながる行為はできないということです。

こんな対応を!

労働者派遣法の規定に従い,派遣労働者を指名したり,事前面接を行ったりすることはやめましょう。

更に詳しく

派遣元事業主及び派遣先がそれぞれ講ずべき措置については,指針が定められています。以下にその項目を示しておきますが,詳しくは,「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣元が講ずべき措置に関する指針」の解説を参照してください。

 

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