このページの本文へ
ページの先頭です。

特定計量器の製造・修理・販売事業の届出の内容を変更するには

印刷用ページを表示する掲載日2021年2月4日
様式名 届出書記載事項変更届出
関連法令など 計量法第42条第1項,第46条第2項,第51条第2項

 

 

概要 特定計量器製造,修理,販売事業届出書の内容に変更がある場合の届出です。
受付窓口

商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ

受付期間 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
手数料 無料
提出書類 届出書記載事項変更届
様式枚数 2枚
添付書類など ■住所,名称,代表者の変更の場合
 登記簿の謄本(法人の場合)
■検査設備の変更の場合
 検査のための器具,機械または装置の一覧及びその性能を証する書類
■事業を承継する場合
 事業譲渡証明書及び登記簿の謄本(法人の場合)
■事業を相続する場合(2人以上の相続人がある)
 事業承継同意証明書,戸籍謄本
■事業を相続する場合(相続人が1人)
 相続証明書,戸籍謄本
■事業者の合併の場合
 登記簿の謄本
■事業者の分割の場合
 事業承継証明書,登記簿の謄本
備考

製造については,県知事を経由して経済産業大臣に届出します。
※必要書類はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

 

 

ダウンロード

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?