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特定計量器の製造・修理・販売事業を開始するには

印刷用ページを表示する掲載日2019年5月1日
様式名 特定計量器製造(修理)事業届出書・特定計量器販売事業届出書
関連法令等 計量法第40条,第46条,第51条

 

 

概要 特定計量器の製造・修理・販売の事業を開始するための届出です。
受付窓口

商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ

受付期間

平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

手数料 無料
提出書類 特定計量器事業届出書
様式枚数 2枚
添付書類等 登記簿の謄本(法人の場合)
 検査設備の一覧・その性能を証する書類(製造・修理の場合)
備考

製造については,県知事を経由して経済産業大臣に届出します。
※必要書類はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

【参考】特定計量器を製造する場合(経済産業省HP)

 

 

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