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許可事項の変更を行うとき

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月15日

事業者情報に変更があったとき

次の事業者情報に変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。

  • 氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  • 食鳥処理場の名称、所在地
  • 処理する食鳥の種類​​

必要書類

手数料

無料

処理場の構造設備の変更を行うとき

  1. 機械の変更、照明装置の変更、水道配管の変更の場合

​​処理場の構造設備に、次の変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。事前に御相談ください。

必要書類

手数料

無料

  1. 上記以外の変更の場合

​処理場の構造設備に、上記以外の変更を行う場合には、変更許可申請が必要です。事前に御相談ください。

必要書類

手数料

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 10,000円

食鳥処理衛生管理者の変更があったとき

食鳥処理衛生管理者の変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。

必要書類

手数料

無料

確認規程の変更を行うとき(認定小規模食鳥処理業者の場合)

確認規程の変更を行う場合には、変更認定申請が必要です。事前に御相談ください。

必要書類

手数料

確認規程変更認定申請手数料 2,300円

 

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