次の事業者情報に変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。
無料
機械の変更、照明装置の変更、水道配管の変更の場合
処理場の構造設備に、次の変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。事前に御相談ください。
無料
上記以外の変更の場合
処理場の構造設備に、上記以外の変更を行う場合には、変更許可申請が必要です。事前に御相談ください。
食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 10,000円
食鳥処理衛生管理者の変更があった場合には、その旨を届け出る必要があります。
無料
確認規程の変更を行う場合には、変更認定申請が必要です。事前に御相談ください。
確認規程変更認定申請手数料 2,300円