・温泉を掘削するときや動力装置を設置するときは、温泉法に基づき年2回開催される審議会に諮る必要があるため、申請をしてから許可まで数ヶ月を要します。
・また、申請時に添付する温泉分析書の発行についても、登録検査機関において検査するのに約1ヶ月程度要しますので、注意してください。
・申請や相談窓口についてはこちらを参照ください。
「令和8年4月から温泉法業務に係る手続きの窓口が変わります」
・公衆浴場等において温泉を浴用で利用する場合、市町によっては入湯税を課している場合もあるので、利用予定地の市町の税務担当課に相談してください。
温泉入浴施設の営業者の方へ
○水俣病総合対策医療事業における証明等の協力について(お願い)
熊本県では,水俣病被害者の方々が温泉入浴施設を利用したときの入浴料を公費で負担する制度があり,対象となる方が広島県内の温泉入浴施設を利用した際にも,事業者のみなさまが利用を証明すること(温泉入浴料の領収証又は指定の利用証明書の交付)により公費負担の申請が可能となりますので,ご理解とご協力をお願いします。
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