電気工事士に関する申請
印刷用ページを表示する掲載日2024年1月18日
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【手数料納付に関する注意事項】 広島県手数料条例に基づき、納入された手数料は原則返還できませんのでご注意下さい
第一種電気工事士 |
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第二種電気工事士 |
【電気工事士免状に関する注意事項】
第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状の交付を受けていない者が電気工作物に係る電気工事に従事した場合、次の罰則があります。
・3カ月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。(電気工事士法第14条)
<関連リンク>
(関係機関)
(試験に関すること)
(指定講習機関)