視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象となっています。
おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては販売業の許可、販売管理者の設置が義務付けられています。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
販売業の許可申請手続きの詳細については、「医療機器の販売業・貸与業に関する相談窓口・手続きのご案内」のページをご覧ください。