農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく輸出事務について
印刷用ページを表示する掲載日2025年3月5日
はじめに
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「法」という。)が令和2年4月1日から施行されたことに伴い、都道府県知事等による次の輸出事務が法定化されました。
1. 法第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(衛生証明書に係るものに限る)の発行
2. 法第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定
審査基準
当該事務の審査基準は次のとおりです。
輸出事務
現在、水産課で対応している輸出事務は次のとおりです。
- シンガポール向け輸出:シンガポール向け活カキ輸出について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
- ベトナム向け輸出:ベトナム向け活水産動物及び水産食品の輸出について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
なお、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関連する法令や、輸出先国別の取扱要綱等については、次の農林水産省HPを参照してください。
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