シンガポール向け活カキ輸出について
はじめに
シンガポール向けに活カキ(殻付きの生きたカキ)を輸出する場合には、都道府県ごとに衛生管理プログラムを作成する必要があり、広島県プログラムについて、シンガポール政府から承認されました。
この広島県プログラムに基づき、シンガポール向けの活カキ輸出衛生証明書を発行する手続きについて、発行要領を作成しました。
発行要領に基づく申請方法は次のとおりです。なお、はじめて申請される場合は、手続きを円滑に行うため、輸出を開始する1週間前を目途に、文末のお問合せ先(水産課)へ事前相談してください。
申請方法
≪指定生産海域≫
シンガポール向け輸出の対象となる活カキの生産海域及び漁場は、プログラム別図のとおりです。
≪提出書類≫
1 申請ごとに必要な書類
(1)申請書(別紙様式1)
(2)衛生証明書様式(別紙様式2): (a)から(i)を英語で記入したもの。
(3)インボイスの写し
(4)パッキング・リストの写し
(5)販売証明書(参考様式1): 生産海域、区画漁業権の免許番号、水揚日、数量を記入したもの。
(6)自主回収の計画書(参考様式2)
(7)水揚日又はその直前に、生産者団体が実施したノロウイルスの自主検査結果: 対象生産海域のノロウイルス検査結果が陰性であること。(申請者が輸出する活カキについて別にノロウイルス検査を実施している場合は、その検査結果でも可)
2 初回輸出時又は変更があった場合に必要な書類
(1)作業場及び浄化施設が保健所に許可されたものであることを証明する書類の写し
(2)11月から翌年3月に水揚げされた活カキを輸出する場合は、生かきの取扱いに関する指導要領(昭和53年9月29日広島県制定)別記様式第7号「生食かき取扱施設確認済証」の写し
(3)4月から10月に水揚げされた活カキを輸出する場合は、夏期における殻付きかき出荷衛生対策指針(平成12年6年8月15日広島県制定)第14の2に定める「夏期生食用殻付きかき取扱施設確認済証」の写し
(4)衛生管理プログラム第6から第7で定める水質基準及び衛生的基準を満たしていることを確認でき、発行日から1年以内(3年以上の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場合には3年以内。)の登録検査機関が発行した試験成績書の写し(同一の取扱施設で加工された同一製品を試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には、当該試験成績書の添付を省略できる。)
※2の(2)及び(3)は、通称「ワッペン」と呼ばれるもので,その写し又は写真を提出してください。
※2の(4)の試験成績書は、プログラム別紙(別表2及び別表3)を満たす必要があります。
≪申請手数料≫
1通につき、870円
≪お問合せ・受付≫
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県農林水産局 水産課 水産振興グループ
電話:082-513-3610(ダイヤルイン)
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