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ベトナム向け活水産動物及び水産食品の輸出について

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月5日

はじめに

 ベトナム向けに水産物を輸出する場合には、活水産動物については衛生証明書、活水産動物以外の水産食品については最終加工施設等の認定が必要です。

 衛生証明書の発行または最終加工施設等の認定を希望される場合は、県水産課へ必要書類を提出してください。なお、衛生証明書の発行について、はじめて申請される場合は、手続きを円滑に行うため、輸出を開始する1週間前を目途に、文末の問合せ先へ事前相談してください。

 

 ベトナム向け輸出に関する取扱要綱・要領や申請書類の様式等については、下記の農林水産省HPを参照してください。

 アジア | 証明書や施設認定の申請:農林水産省 (maff.go.jp)

 

衛生証明書の発行申請(活水産動物)

県水産課で発行を行いますので、以下の必要書類を提出してください。
(「ベトナム向け輸出活水産動物の衛生証明書発行等に関する取扱要領」を参照)

なお、活かきを輸出する場合は、2(1)~(3)の書類についても提出してください。
​(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく輸出事務について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)を参照)

≪提出書類≫

1 全ての輸出品目で必要な書類

​(1)発行申請書(別紙様式3)

(2)衛生証明書様式(別紙様式4) ※英語で記入

(3)原産地の所在地を確認することができる書類
(原産地証明書、販売証明書等で生産地が記載されているものの写し)

(4)漁業法の規定に基づく免許の写し(養殖水産動物の場合に限る)
※活水産動物が第三国から輸入されたものである場合は、輸入許可通知書の写し

(5)発行申請書の記載内容が確認できる書類
(インボイス、パッキングリスト、船荷証券、航空貨物運送状等の写し)

(6)ベトナムが指定する疾病についての検査結果(対象疾病リストを参照)
※県水産課が必要と認める場合のみ提出

2 活かきを輸出する場合に追加で必要な書類

(1)作業場が食品衛生法に基づく営業許可を有していることを証明する書類の写し
※初回輸出時、許可更新時及び変更があった場合のみ提出

(2)生食用かきの成分規格を満たしていることを証明する書類の写し
※生食用かき取扱施設確認済証(夏期においては、夏期生食用殻付きかき取扱施設確認済証)の写しに代えることができる

(3)水揚げ日又はその直前に実施したノロウイルスの検査結果
※生産者団体が実施した対象生産海域のノロウイルスの自主検査結果の写しに代えることができる

 

≪申請手数料≫

 1通につき、870円

 

最終加工施設等の認定申請(活水産動物以外の水産食品)

最終加工施設等の認定には、ベトナム政府への登録が必要です。

認定希望者は、県水産課へ以下の必要書類を提出してください。
書類の確認を行い、県水産課から水産庁へ報告します。
認定申請については、水産庁からまとめてベトナム政府へ提出されます。
​ベトナム政府から施設の登録完了の報告があり、農林水産省HPの認定施設リストで公表された時点から、認定施設として取り扱われます。

なお、ベトナム側で施設が登録されるまでに数か月を要する場合がありますので、ご留意ください。
(「ベトナム向け輸出水産食品の取扱要綱」を参照)

≪提出書類≫

(1)施設認定申請書(別紙様式1)
※認定事項の変更または取消しの場合は、別紙様式4

(2)Appendix 3(別紙様式2) (事業者の食品衛生安全条件の概要)

(3)施設が要件を満たすことを示す書類(営業許可証の写しまたは届出書の写しなど)

(4)製品の加工工程に関するフローチャート

(5)施設の平面図

 

≪申請手数料≫

 1件につき、10,400円

 

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