水産用抗菌剤の取扱いなどに関する新たな仕組みについて
養殖業者等が抗菌剤を購入する際に,専門家(魚類防疫員など)から交付された使用指導書が必要となる新たな仕組みが平成30年1月1日から始まりました。
背景
薬剤耐性菌に対する国際的な危機感の高まりを受け,国の薬剤耐性対策アクションプランにおける水産分野の取組として,平成29年4月3日付けで農林水産省消費・安全局長通知が発出され,水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱いが変わりました。
概要
- 水産用医薬品(食用に供するために養殖されている水産動物に使用する動物用医薬品)の使用記録の徹底
- 水産用抗菌剤(水産用医薬品のうち抗菌性物質製剤)の購入の際に専門家の指導を必要とする仕組みを新たに導入(平成30年1月1日から運用開始)
水産用抗菌剤購入の手続き(H30.1.1から適用)
(1)養殖業者等は使用記録票を添付して指導書交付申請書(様式第2号)の交付を,広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター他へ申請します。
【交付を受けようとする10日前までに郵送か持参してください。手数料はかかりません。】
(2)水産海洋技術センター他の専門家は,使用記録票を確認して,抗菌剤使用指導書(別記様式第3号)を養殖業者等へ交付します。
(3)養殖業者等は,抗菌剤の購入に際しては,抗菌剤使用指導書の写しを,動物用医薬品販売業者に提出します。
(4)動物用医薬品販売業者は,抗菌剤使用指導書に従って,販売します。
※予期しない疾病の発生等,緊急時には,理由書(別記様式第4号)を提出すれば,(1)~(3)の手続きを省略することができます。
様式
様式第1号 使用記録票(記載例あり) (PDFファイル)(206KB)
様式第1号 使用記録票(記載例なし) (PDFファイル)(71KB)
【記載例】様式第2号 指導書交付申請書 (Wordファイル)(34KB)
様式第2号 指導書交付申請書 (Wordファイル)(19KB)
様式第2号 指導書交付申請書 (PDFファイル)(79KB)
様式第3号 水産用抗菌剤使用指導書 (Wordファイル)(17KB)
様式第4号 使用指導書に関する理由書 (Wordファイル)(23KB)
様式第5号 使用指導書に関する報告書 (Wordファイル)(18KB)
参考資料
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