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令和6年度ひろしまの森づくり事業特認事業(広域事業者を事業主体とするもの)公募について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月10日

令和6年度ひろしまの森づくり事業特認事業(広域事業者を事業主体とするもの)公募のお知らせ

 令和6年度ひろしまの森づくり事業交付金事業のうち特認事業(広域事業者を事業主体とするもの)の募集を行います。

1 事業の背景・目的

 県土の保全や水源のかん養など森林の有する公益的機能について、すべての県民が恩恵を受けているとの認識の下、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的とした、森林の公益的機能の維持増進などを図るために要する取組を支援します。

2 補助対象事業

(1)1で記した目的を達成するため、以下の全ての要件を満たす取組を行う者を公募し、選考を行ったうえで、補助金を交付する事業を実施します。
ア 第4期ひろしまの森づくり事業推進方針(以下「推進方針」という。)に合致するもの。
イ ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱(以下「交付要綱」という。)及びひろしまの森づくり事業(交付金事業)実施要領(以下「実施要領」という。)に基づく事業のうち、広域事業者(2以上の市町域で事業を実施する予定の事業主体をいう。以下同じ。)が行うことができるもの。
(2)以下に該当するものは、原則として事業の対象としません。
ア  事業の補助を受ける者(以下「補助事業者」という。)が事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず外部委託する取組や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分を占めるもの。
イ 単に設備の整備や備品の購入などに留まり、推進方針の達成に寄与しないもの。
ウ 県外の森林整備や森林整備活動を対象とした事業であるもの。

3 補助事業者

 補助事業者は、本県の森林の公益的機能の維持増進を図ることに対して意欲的な活動を行う団体で、次の要件を全て満たすことが必要です。
 (1)補助事業の遂行に必要な組織、能力、知識を有していること。
 (2)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金などについて十分な管理能力を有していること。
 (3)団体又はその代表者が、次に該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しない場合。
イ 破産者で復権を得ない場合。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている場合。
エ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある場合
オ 広島県の契約の手続きにおいて、その公正な手続を妨げた場合または公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した場合。
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体である場合。(以下「暴力団等」という。)なお、暴力団等に該当しないか確認するため、申請者の役員の氏名等に係る情報を関係する官公庁へ提供する場合があります。

4 事業期間

事業期間は次の通りとします。
 (1)事業開始日:交付決定日
 (2)事業完了日:令和7年3月14日まで

5 事業の公募について

 令和6年1月10日(水曜日)~令和6年2月13日(月曜日)午後5時までの間に電子データで提出してください。
 なお、電子データ提出後にヒアリングを行いますので、下記までご連絡ください。
※連絡先:広島県農林水産局森林保全課森づくり推進グループ
電話:082-513-3694(ダイヤルイン)
E-mail:noushinrin@pref.hiroshima.lg.jp
※応募書類は、公募期間の最終日必着です。

6 その他

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