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畜舎特例法について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月18日

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

制度の概要

 令和4年4月から新しい法律「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(「畜舎特例法」)が施行されました。
 畜舎建築利用計画を申請し、県の認定を受けることで、建築基準法の適用を受けず、畜舎特例法の基準等により畜舎を建てることができます。
 また、令和5年4月1日から、新たに保管庫等が畜舎特例法の対象となりました。
 制度の詳細は、農林水産省ホームページをご確認ください。

具体的な手続きの流れ

フロー図
(注)申請書を提出する前に、必ず、管轄の畜産事務所及び消防機関に事前相談を行ってください。

申請書等の様式

申請手数料

(1) 畜舎等の床面積が3,000平方メートル以内のもの 0円

(2) 畜舎等の床面積が3,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 190,000円

(3) 畜舎等の床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 310,000円

(4) 畜舎等の床面積が50,000平方メートルを超えるもの 600,000円

認定拒否事由について

次に該当する場合は、畜舎建築利用計画の認定ができません。

  1. 建築士法に違反して設計されたものである場合
  2. 申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者である場合

 適正に行うことができない者とは、次の法律の規定及びこれらの法令に基づく命令・条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがないと認められる者です。(違反とは、行政処分や刑事罰の対象となっていない場合を含みます。)

 (1)家畜伝染病予防法 (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (3)水質汚濁防止法

 (4)悪臭防止法 (5)瀬戸内海環境保全特別措置法 (6)湖沼水質保全特別措置法

 (7)家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

 詳細は次のパンフレットを確認してください。

受付窓口・問い合わせ先

申請する畜舎等の所在地を管轄する畜産事務所にお問い合わせください
管轄の事務所 住所 電話・Fax 管轄する市町
西部畜産事務所

〒739-0013

東広島市西条御条町1-15

Tel (082)423-2441

Fax (082)424-1826

広島市・呉市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町
東部畜産事務所

〒720-8511

福山市三吉町1-1-1

Tel (084)921-1311(代表)内線3905,3906

Fax (084)921-1229

三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町
北部畜産事務所

〒727-0011

庄原市東本町1-4-1

Tel (0824)72-2015(代表)内線2414,2415

Fax (0824)72-7334

三次市・庄原市

 

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