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米トレーサビリティ法による産地伝達などについて

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月21日

米トレーサビリティ制度とは

食品事故や産地偽装が起こった際に、すばやく回収や原因究明ができるよう、米や米加工品を扱う事業者に、次のことが義務付けられています。

(1)取引などの記録の作成・保存
 記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品は3か月、賞味期限が3年を超える商品は5年間の保存が必要となります。

(2)事業者間や一般の消費者への産地情報の伝達
 

詳細はこちらをご確認ください。
 米トレーサビリティ法の概要(農林水産省)

米トレーサビリティ制度Q&A(農林水産省)

県の取組

米・米加工品を取り扱う生産者・製造事業者・小売店・外食事業者を対象に、取引記録の作成・保存及び産地情報の伝達の確認、産地情報の真正性についての調査を実施しています。

実績については、令和4年度広島県食品表示等監視指導計画に基づく実施結果(概要) (PDFファイル)(189KB)をご覧ください。

米トレーサビリティ法に基づく勧告・公表の指針等について

関連する制度

玄米・精米・もちなどを消費者に販売するときは、食品表示法に基づく表示が必要です。

食品表示法(農業技術課)

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