米トレーサビリティ法による産地伝達などについて
印刷用ページを表示する掲載日2023年8月21日
米トレーサビリティ制度とは
食品事故や産地偽装が起こった際に、すばやく回収や原因究明ができるよう、米や米加工品を扱う事業者に、次のことが義務付けられています。
(1)取引などの記録の作成・保存
記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品は3か月、賞味期限が3年を超える商品は5年間の保存が必要となります。
(2)事業者間や一般の消費者への産地情報の伝達
詳細はこちらをご確認ください。
米トレーサビリティ法の概要(農林水産省)
米トレーサビリティ制度Q&A(農林水産省)
県の取組
米・米加工品を取り扱う生産者・製造事業者・小売店・外食事業者を対象に、取引記録の作成・保存及び産地情報の伝達の確認、産地情報の真正性についての調査を実施しています。
実績については、令和6年度広島県食品表示等監視指導計画に基づく実施結果 (PDFファイル)(100KB)をご覧ください。
米トレーサビリティ法に基づく勧告・公表の指針等について
関連する制度
玄米・精米・もちなどを消費者に販売するときは、食品表示法に基づく表示が必要です。
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