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住宅宿泊事業法について

印刷用ページを表示する掲載日2018年6月15日
訪日外国人旅行者が急増する中、民泊サービスの健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日に施行されました。

制度の概要

この法律では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度が創設されています。

1住宅宿泊事業者に係る制度
(1)事前に県知事(広島市内で事業を実施する場合は、広島市長)への届出が必要です。
届出を行うことで、年間の宿泊日数が180日を超えない範囲で住宅宿泊事業(住宅などを使用する宿泊事業、民泊サービス)を行うことができます。
(2)住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置※、安全確保措置※、外国人旅行者の快適性・利便性の確保※、宿泊者名簿の作成・備付け※、騒音など防止のための説明※、苦情への対応※、標識の掲示,定期報告など)が義務付けられます。(住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託した場合は、※印の部分は適用されません。)
(3)居室の数が5以上ある場合や、家主不在型の住宅の場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

2住宅宿泊管理業者に係る制度
(1)国土交通大臣の登録が必要です。
(2)住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(1(2)※印の措置の代行など)が義務付けられます。

3住宅宿泊仲介業者に係る制度
(1)観光庁長官の登録が必要です。
(2)住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明など)が義務付けられます。

 

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