企業立地促進対策事業<米国関税等緊急対策>助成金の公募について
※企業立地促進対策事業<米国関税等緊急対策>
概要
県内中堅・中小企業の生産性向上等に資する設備投資、創エネ関連設備の導入に係る費用の一部を県が助成します。
目的
米国関税措置・物価高騰の影響等がある中で、県内中堅・中小企業の負担を軽減し、製品の付加価値創出や事業活動の持続につなげ、県内経済の成長を図ることを目的とします。
助成対象事業者
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第2条各号に規定する中小企業者、または産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項に該当する中堅企業者の要件を満たす事業者であること。
- 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37条)第2条第3号に規定する暴力団員等又は第20条第1項の規定による通報の対象となった者ではないこと。
- 広島県の県税を滞納していないこと(納税義務者でない者は除く。)。
助成対象事業
助成の対象となるのは、生産性向上等に資する設備又は創エネ関連設備への投資費用で次の条件をすべて満たす必要があります。
- 広島県内の事業場に関する設備投資であること。
- 次表に掲げる業種や事業所の所在地を管轄区域とする市町の産業振興を目的とした補助金等であって、設備投資に係るものの交付対象とされている事業に対して、県内で新しい事業場を設置する場合又は既存の事業場に、生産性向上等に資する設備又は創エネ関連設備を導入すること。
※分類番号は日本標準産業分類による - 投資額(既存の建物の取得に要する費用を除く。)の2分の1以上が、次表に掲げる業種に属する事業等の用に直接供するための設備の新設又は増設に充てられるものであること。
- 国の設備投資に関する補助金を活用する設備投資でないこと。
- 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。
助成対象経費・助成率
- 生産性向上等に資する設備
AI、IoT、ロボット化等により、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率等の生産性が向上する設備の設備費・設置工事費・運搬費等 -
創エネ関連設備
太陽光、風力、小水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを使用した発電設備や、再生可能エネルギーを使用して発電した電気を蓄電する設備の設備費・設置工事費・運搬費等 - 創エネ関連設備に付随する設備
発電設備等を効果的に運用するための補助的な設備(点検・監視・補強設備等)の設備費・設置工事費・運搬費等
助成率
- 生産性向上等に資する設備 : 投資額×15%(中山間地域の場合は投資額×20%)
- 創エネ関連設備 : 投資額×50%
- 創エネ関連設備に付随する設備 : 投資額×15%(中山間地域の場合は投資額×20%)
※投資下限額:1,000万円(税抜)
公募期間(受付期間)
令和7年10月3日(金)~令和7年11月21日(金) 17時15分【必着】
事業期間
交付決定日から令和8年12月31日まで
※事業期間とは、契約・発注などの事業着手から、設備導入、支払いまでの期間を指します。
事業の流れ
交付申請
提出書類
- 交付申請書(要綱 別記様式第1号)
- 添付書類
- 新増設事業場建設計画書(建物の新増設を行う場合に限る。)
- 機器等整備計画書
- 公害防止施設説明書(該当がある場合に限る。)
- 事業説明書
- 市町補助金等の交付の対象となる旨の指定等の通知書の写し(別表1に掲げる業種以外の業種に属する事業の用に供するための設備投資を行う場合に限る。)
- 定款及び会社の概要等
- 法人登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
- 申請時前3年分の財務諸表
- 広島県の県税について滞納がないことを証明する納税証明書(納税義務者に限る。)
- 共同事業者に関する証明書及び共同事業者の以下の書類(要綱 第3条第2項の規定を適用する場合に限る。)
・定款及び会社の概要等
・法人登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
・申請時前3年分の財務諸表
・広島県の県税に滞納がないことを証明する納税証明書(納税義務者に限る。) - その他知事が必要と認める書類
提出方法
※提出の前に、申請書を送付する旨を電話又はメールでご連絡をお願いいたします。
(連絡先は下記のとおり)
- 郵送の場合は日数がかかることがあります。日数に余裕をもって送付してください。
- メールの場合は、データ容量が大きい(概ね5MB以上)場合は、県のシステムセキュリティ上、受信ができませんので、お手数ですが送信前に県へご連絡ください。県セキュアファイル転送システムのデータアップロード用URLをお送りいたします。
- 持参の場合は、受付期間中の8時30分~17時15分に下記の県内投資促進課に持ち込んでください。
(土日祝日は受付しません。守衛や他課の者に預けるなどは無効ですので、確実に当課に提出してください。)
審査方法
《審査項目》
米国関税措置の影響度合、生産性向上の効果、投資規模、県内経済への波及効果(県内調達率)
※加点要素
・投資内容の先進性、独自性、特殊性等
経営革新計画の承認企業
パートナーシップ構築宣言企業
リスキリング推進宣言制度登録企業
広島県人的資本経営研究会参加企業
実績報告
提出時期
事業完了後、速やかに(概ね20日以内)
※令和8年3月31日までに事業が完了しない場合、事業完了後に提出いただく実績報告書とは別に、中間報告としての「年度末実績報告書」を令和8年3月31日までに提出していただく必要があります。
提出書類
- 実績報告書(要綱 別記様式第4号)
- 添付書類
- 事業実績説明書
- 新増設事業場建屋一覧表(建物の新増設を行う場合に限る。)
- 公害防止対策の概要(該当がある場合に限る。)
- 助成金対象資産一覧表
※経費の支払いを証明する書類(請求書及び振込明細書・領収書の写し等)及び固定資産台帳の写しを添付 - その他知事が必要と認める書類
⇒実績報告書や添付資料の記載に係る留意事項・様式例等は、実績報告書様式 (Excelファイル)を参照してください。
提出先及び問合せ先
広島県 商工労働局 県内投資促進課〒730-8511 広島市中区基町10番52号 東館3階北側
TEL:082-223-5050・5151
E-mail:syosokushin@pref.hiroshima.lg.jp
公募要領・各種様式等
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