犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月31日
犯罪被害による精神的疾患であるPTSD(外傷後ストレス障害)について,通院による治療を継続的に必要とする場合は,自立支援医療(精神通院医療)制度の対象となります。
自立支援医療(精神通院医療)制度は,通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
国の通知
厚生労働省周知依頼(平成28年4月28日) (PDFファイル)(54KB)
自立支援医療(精神通院医療)について
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