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広島県の個人情報保護制度の概要

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

 県では,個人情報の保護に関する法律により,県が保有する個人情報を適切に取り扱うとともに,本人からの求めに応じて本人自身の個人情報(自己情報)の開示等を行っています。

【個人情報とは】

 生存する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもの(個人識別情報)をいいます。

 住所や氏名など特定の個人が直接分かる情報はもちろんですが,生年月日,職業,電話番号など他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報となります。

 さらに,個人識別符号(その情報単体で個人を識別できるもの。指紋等の身体の一部の特徴を変換した文字や,運転免許証・旅券の番号等)が含まれるものも,個人情報となります。

【県の機関が個人情報を取り扱う際の主なルールについて】

 広島県の機関(実施機関)が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは,個人情報の保護に関する法律において定められています。
 県の機関は,主に次のようなルールにしたがって個人情報を適切に取り扱うこととされています。

保有の制限

  • 個人情報を保有するに当たっては,法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用目的をできる限り特定します。
  • 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて保人情報を保有しません。
  • 変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的を変更しません。

利用目的の明示

  • 本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,法令の定める場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示します。

不適正な利用の禁止

  • 違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
適正な取得
  • 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
正確性の確保
  • 利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
安全管理措置
  • 保有個人情報の漏えい,滅失又は棄損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
利用及び提供の制限
  • 原則として,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し,又は提供しません。

※詳細については,個人情報の保護に関する法律第61条から第73条をご覧ください。

【県の機関が保有する個人情報の開示を求める手続について】

 個人情報の保護に関する法律では,県の機関が保有している個人情報のうち,本人に関する情報について,法に定める不開示情報を除き,本人に開示する制度(自己情報開示請求)を設けています。
 自己情報開示請求の手続など詳細については,「自己情報開示請求について」を御覧ください。
【県の機関が保有する個人情報の訂正,利用停止を求める手続について】

 開示を受けた自己に関する個人情報について,内容が事実でないと思うときは,県の機関に対して,訂正(追加,削除)を請求することができます。
 また,開示を受けた自己に関する個人情報について,法に違反して保有,取得,利用又は提供が行われていると思うときは,県の機関に対して,利用の停止や消去又は提供の停止を請求することができます。

自己情報の訂正,利用停止に関する各様式のダウンロードはこちらから

【県の機関が行った開示決定等に対する不服申立て】

 実施機関の決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないときなど)は,行政不服審査法の規定に基づき,審査庁(実施機関又はその上級行政庁)に対して不服申立てができます。
 不服申立てがあった場合,審査庁は,学識経験者で構成する広島県情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き(諮問し),その意見(答申)を尊重して該当文書を開示するかしないかなどを決定します。

【個人情報ファイル簿】

 保有する個人情報ファイル(保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの)について所定の事項を記載し,公表することが義務付けられた帳簿のことをいいます。
 本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについては,原則として個人情報ファイル簿を作成し,公表します。
 個人情報ファイル簿には,名称,組織名,利用目的,記録項目,収集方法などの内容を記載します。

個人情報ファイル簿の検索はこちら

【行政機関等匿名加工情報】

 行政機関等が保有している個人情報について,特定の個人を識別することができないように加工し,当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものをいいます。
 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業について,定期的に提案の募集を実施することとなっており,提案の募集は年1回以上,30日間以上の期間で行います。
 行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとするものは,当該事業に関する提案を行い,審査基準に適合したときは,契約を締結することができます(契約締結後,行政機関等匿名加工情報を作成,提供します。)。

【国や市町の機関が個人情報を取り扱う際のルールについて】

 国や市町の機関が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは,県と同様に個人情報の保護に関する法律において,定められています。

【民間事業者が個人情報を取り扱う際のルール(個人情報保護法)について】

 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は,個人情報を,紙媒体・電子媒体を問わずデータベース化してその事業活動に利用している全ての事業者(個人情報取扱事業者)を対象として,個人情報の取扱いに関するルールを定めています。

 また,事業分野によっては,各省庁の定める個人情報保護のガイドラインにおいて,個人情報取扱事業者に該当しない事業者に対しても個人情報保護のガイドラインの遵守を求めている場合があります。

 民間事業者が個人情報を取り扱う際のルールの詳細についてはこちらのページをご覧ください。

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