広島県の個人情報保護制度の概要
県では,広島県個人情報保護条例により,県が保有する個人情報を適切に取り扱うとともに,本人からの求めに応じて本人自身の個人情報(自己情報)の開示等を行う制度を設けています。
また,民間事業者の個人情報の取扱いについても,皆様からの御相談に応じたり,法令などに関する情報提供などを行っています。
【個人情報とは】
個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの(個人識別情報)をいいます。
住所や氏名など直接特定の個人が分かる情報はもちろんですが,生年月日,職業,電話番号など他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報となります。
さらに,個人識別符号(その情報単体で個人を識別できるもの。指紋等の身体の一部の特徴を変換した文字や,運転免許証・旅券の番号等)が含まれるものも,個人情報となります。
【県の機関が個人情報を取り扱う際のルールについて】
広島県の機関(実施機関)が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは広島県個人情報保護条例において,定められています。
県の機関は,主に次のようなルールに従って個人情報を適切に取り扱うこととされています。
収集の制限 |
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利用・提供の制限 |
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適正管理 |
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【県の機関が保有する個人情報の開示を求める手続について】
広島県個人情報保護条例では,県の機関が保有している個人情報のうち,本人に関する情報について,条例上に定める不開示情報を除き,本人に開示する制度(自己情報開示請求)を設けています。
自己情報開示請求の手続など詳細については,ページ下段の関連情報「自己情報開示請求について」を御覧ください。
- 簡易開示制度
なお,公務員採用試験など特定の試験における自分の得点等については,本人が,請求時にその場で,閲覧することができるものがあります。
請求される方は,請求者本人であることを証明する運転免許証,受験票等の書類を開示請求を行うことができる場所で提示し,口頭により請求してください(請求を行うことができる期間内に限られます。)。
【県の機関が保有する個人情報の訂正,利用停止を求める手続について】
開示を受けた自己に関する個人情報について,内容が事実でないと思うときは,県の機関に対して,訂正(追加,削除)を請求することができます。
また,開示を受けた自己に関する個人情報について,条例に違反して収集,利用又は提供が行われていると思うときは,県の機関に対して,利用の停止や消去又は提供の停止を請求することができます。
【県の機関が行った開示決定等に対する不服申立て】
実施機関の決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないときなど)は,行政不服審査法の規定に基づき,審査庁(実施機関又はその上級行政庁)に対して不服申立てができます。
不服申立てがあった場合,審査庁は,学識経験者で構成する広島県情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き(諮問し),その意見(答申)を尊重して該当文書を開示するかしないかなどを決定します。
【国の機関が個人情報を取り扱う際のルールについて】
国の機関が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関等個人情報保護法)において,定められています。
独立行政法人が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人等個人情報保護法)において,定められています。
(リンク)
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省中国四国管区行政評価局ホームページ)
【市町の機関が個人情報を取り扱う際のルールについて】
市町が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは,それぞれの市町の個人情報保護条例において,定められています。
【民間事業者が個人情報を取り扱う際のルール(個人情報保護法)について】
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は,個人情報を,紙媒体・電子媒体を問わずデータベース化してその事業活動に利用している全ての事業者(個人情報取扱事業者)を対象として,個人情報の取扱いに関するルールを定めています。
※改正前の個人情報保護法では,5,000人以下の個人情報しか有しない中小企業・小規模事業者の方は適用対象外となっていましたが,平成27年9月の改正法により「すべての事業者」に個人情報保護法が適用されることとなりました。
また,事業分野によっては,各省庁の定める個人情報保護のガイドラインにおいて,個人情報取扱事業者に該当しない事業者に対しても個人情報保護のガイドラインの遵守を求めている場合があります。
広島県個人情報保護条例では,県内の個人情報取扱事業者に該当しない事業者に対し,個人情報の保護の重要性を認識し,事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは適正に行うように努めるという努力義務を課すとともに,個人情報保護に関する県の施策への協力を求めています。