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【募集期間12月18日(木)まで】「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」改正案に関する意見募集について

印刷用ページを表示する掲載日2025年11月19日

1 趣旨

広島県では、食品衛生法の規定に基づき、「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」において、公衆衛生の見地から必要な営業施設の基準を定めています。

令和7年7月に食品衛生法施行規則の一部が改正され、飲食店営業の一業態として「従事者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業」の参酌基準が新たに定められました。

これを受け、本県においても、規則で定める基準を参酌して「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」の一部を改正することとし、改正案について、県民の皆様から意見を募集します。

「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」改正案に関する意見募集について(概要) (PDFファイル)(91KB)

(別紙)「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」改正案新旧表 (PDFファイル)(152KB)

2 意見募集の期間

令和7年11月19日(水曜日)から令和7年12月18日(木曜日)まで

3 御意見の提出方法

御意見記入用紙に、住所、年齢、意見内容を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。

【提出様式】

御意見記入用紙 (Wordファイル)(18KB)

御意見記入用紙 (PDFファイル)(54KB)

【提出方法】 

★郵送による方法 ※令和7年12月18日(木曜日)当日消印有効
あて先:〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県健康福祉局食品生活衛生課食品衛生グループ

★ファックスによる方法
ファックス番号:082-227-1057

★電子メールによる方法 ※件名に「【食品条例改正案への意見】」と入力してください。
電子メール:fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp

★御意見を正確に把握するため、電話による御意見の提出は受け付けておりませんので、御了承ください。

4 御意見の取扱い

(1) お寄せいただいた御意見は、「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例の一部を改正する条例(案)」策定の参考とさせていただきます。

(2) 個人が識別される情報を除いた上で公表させていただきます。

(3) 御意見に対する個別の回答は行いませんが、県の考え方については、類似の御意見をまとめた上で、上記(2)と併せて公表します。

5 お問い合わせ先

 広島県健康福祉局食品生活衛生課食品衛生グループ 電話:082-513-3106(ダイヤルイン)
 メールアドレス:fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp

6 資料の閲覧場所

閲覧場所

所在地

電話番号

行政情報コーナー(県庁南館1階)

広島市中区基町10-52

082-513-2380

健康福祉局食品生活衛生課(県庁本館5階)

広島市中区基町10-52

082-513-3106

西部厚生環境事務所

生活衛生課

廿日市市桜尾二丁目2-68

0829-32-1181(代表)

広島支所衛生環境課

広島市中区基町10-52

082-228-2111(代表)

呉支所衛生環境課

呉市西中央一丁目3-25

0823-22-5400(代表)

西部東厚生環境事務所

生活衛生課

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911(代表)

東部厚生環境事務所

生活衛生課

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011(代表)

福山支所衛生環境課

福山市三吉町一丁目1-1

084-921-1311(代表)

北部厚生環境事務所

生活衛生課

三次市十日市東四丁目6-1

0824-63-5181(代表)

※閲覧可能時間
 土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除き、
 ・行政情報コーナー:8時45分~17時00分
 ・その他の機関:8時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

※時間や場所にとらわれない、ホームページからの閲覧が便利です。

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