「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」改正案に関する意見募集の結果について
1 趣旨
広島県では、食品衛生法の規定に基づき、「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」において、公衆衛生の見地から必要な営業施設の基準を定めています。
令和7年7月に食品衛生法施行規則の一部が改正され、飲食店営業の一業態として「従事者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業」の参酌基準が新たに定められました。
これを受け、本県においても、規則で定める基準を参酌して「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」の一部を改正することとし、改正案について、県民の皆様から意見を募集しました。
2 意見募集の期間
令和7年11月19日(水曜日)から令和7年12月18日(木曜日)まで
3 御意見の提出方法
郵送、ファックス、電子メール
4 御意見の内容及び御意見に対する県の考え方
条例案に対する県民意見募集に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。
お寄せいただいた御意見に対する県の考え方は次のとおりで、条例策定の参考とさせていただきました。
なお、御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
5 お問い合わせ先
広島県健康福祉局食品生活衛生課食品衛生グループ 電話:082-513-3106(ダイヤルイン)
メールアドレス:fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp
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