旅館業営業者及び住宅宿泊事業者の皆様ヘ ~旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について~
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について,厚生労働省及び観光庁から次のとおり留意事項の通知がありました。
旅館業営業者及び住宅宿泊事業者の皆様には,この留意事項を実施いただくようお願いします。また,保健所による感染経路の状況把握等に対応するために,宿泊者名簿への正確な記載を励行して,備え付けていただくよう,改めてお願いします。
広島県の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口は こちらです。
なお,厚生労働省から,新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について,14日間の待機要請(※)を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできない(旅館業法第5条)旨の通知がありましたので,その旨御留意の上,適切に御対応いただきますようお願いします。
※ 全ての国・地域からの入国者を対象としています。
1 営業者が日頃留意すべき事項
⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し,新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めること。
⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため,法令に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し,宿泊者の状況把握に努めること。
⑶ 宿泊者に対し,新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに,発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
宿泊者から申し出があった場合,当該宿泊者が下記2⑴に該当しない場合は,マスクを着用するなどし,事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。
⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど,宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
⑸ 日頃から,従業員の健康管理,施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
⑹ WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域 ※ に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
※ WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(令和2年8月31日現在)インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ,インド,パキスタン,バングラデシュ,ネパール,ブータン,オーストラリア,ニュージーランド,カナダ,米国,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ,アルゼンチン,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ニカラグア,ハイチ,スリナム,パラグアイ,ベネズエラ,トリニダード・トバゴ,ベリーズ,アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,ロシア,キルギス,タジキスタン,ジョージア,ウズベキスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,トルコ,バーレーン,アフガニスタン,イラク,レバノン,エジプト,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,コートジボワール,コンゴ民主共和国,サントメ・プリンシペ,ジブチ,赤道ギニア,モーリシャス,モロッコ,ガーナ,ギニア,南アフリカ,アルジェリア,エスワティニ,カメルーン,セネガル,中央アフリカ,モーリタニア,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,シエラレオネ,スーダン,ソマリア,ナミビア,ボツワナ,マダガスカル,リビア,リベリア,エチオピア,ガンビア,ザンビア,ジンバブエ,チュニジア,ナイジェリア,マラウイ,南スーダン,ルワンダ,レソト
(ただし,住宅宿泊事業法の届出住宅については,旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていません。)
2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
⑴ 宿泊者から,発熱など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は,宿泊者の同意を得た上で,速やかに保健所(帰国者・接触者相談窓口)へ連絡し,その指示に従うこと。
⑵ 感染が疑われる宿泊者に対し,感染拡大の予防の必要性を十分説明の上,レストラン等の利用を控え,他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また,飛沫の飛散を防止するため,感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には,マスク着用を求めること。
⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し,原則として,部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は,マスク及び使い捨て手袋を着用し,感染が疑われる宿泊者から離れた場合は,手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し,焼却する等適正な方法で廃棄すること。
⑷ 保健所から求めがあった場合は,保健所が行う,宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
⑸ 施設の消毒は,保健所の指示に従って実施することが望ましいが,緊急を要し,自ら行う場合には,感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室,レストラン,エレベータ,廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ,スイッチ類,手すり,洗面,便座,流水レバー等)を中心に,「感染症法に基づく消毒・減菌の手引き (PDFファイル)(622KB)(厚生労働省健康局結核感染症課),「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施すること。
また,シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては,医療リネンに準じて扱い,「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策
従業員から,本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や,感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合,使用者は,保健所(帰国者・接触者相談窓口)に連絡させ,その指示に従わせること。
参考情報
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