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貯水槽水道の衛生管理について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月3日
【注意喚起】受水槽を有する施設の管理者さま

 受水槽を有する施設として、ショッピングモールやオフィスビル、学校等があげられます。

 現在、新型コロナウイルス感染症対策として、営業時間短縮、テレワーク推進の措置が取られている施設も多く、施設で使用する水の量も少なくなっていると予想されます。

 受水槽の水の入れ替わりが悪くなると、蛇口では残留塩素が検出されなくなる可能性があります。残留塩素が検出されない水は、塩素消毒の効果がなく、大腸菌など病原菌で汚染されるおそれがあります。

 受水槽を有する施設で、長期間水を使用しない、または使用水量が少なくなっている場合は、蛇口での残留塩素を確認できるまで、飲用を控えるよう使用者に周知してください。

 水の使用者の健康を守るため、蛇口での残留塩素測定や受水槽への追加塩素など受水槽の適正な管理を行っていただきますようお願いします。

1 貯水槽水道 

 水道事業から供給される水をいったん貯留し、飲用などの目的で各戸に供給するために、ビル・マンションなどの建物(敷地)内に設置された受水槽そのほかの施設の総体をいいます。
 ただし、次のものは該当しません。
 ● 水道事業から供給される水以外の水(井戸水、沢水など)を貯留するもの(これらと水道水を混合して貯留する場合も含みます。)

 ● 専ら飲用以外の水を貯留するもの(防火用水槽、散水タンクなど) 

地水槽水道の写真
貯水槽水道(写真:(一財)広島県環境保健協会提供) 


 2 貯水槽水道の範囲

 水道水の流入管以降に設置される受水槽、ポンプ、高置水槽及び管道が対象となります。水道水の流入管以降に設置される受水槽,ポンプ,高置水槽及び管道のイメージ図

高置水槽の写真
高置水槽(写真:(一財)広島県環境保健協会提供)


3 貯水槽水道の種類

 受水槽の規模により、次の2つに区分されます。

●  簡易専用水道 → 水道法の規制を受けます。
 貯水槽水道のうち、水槽本体部分の有効容量(注)が10㎥を超えるもの。

● 小規模貯水槽水道 → 水道法の規制は受けませんが、「広島県飲用井戸等衛生対策推進要領」設置者の役割が規定されています。 貯水槽水道のうち、水槽本体部分の有効容量(注)が10㎥以下のもの。

≪有効容量≫
 ・
受水槽内の流入管から流出管までの体積(構造上利用可能な水量:下図斜線)です。
 ・ 受水槽が複数連結される場合の考え方は次の通りで、高置水槽部分の容量は、算定対象となりません。
 複数の受水槽がある場合の有効容量の考え方 (PDFファイル)(99KB)
 ・ 有効容量は、受水槽の全容積とは異なりますので、設計書でよく確認してください。

有効容量を確認している絵

 

 

4 貯水槽水道の管理責任について

 貯水槽水道の水は、そのすべてが水道水であることから、基本的に供給される水の安全は確保されています。
 しかし、貯水槽の管理が不適正であれば、水の汚染、ひいては住民の健康被害につながるおそれがありますので、適正な管理が必要です。
 貯水槽水道の管理主体は、設置者となります。
 設置者は原則として建物の持ち主となりますが、それ以外に貯水槽水道に関する管理責任を負うべき方がいる場合には、その方となります。
 簡易専用水道については、設置者の義務が定められており、違反した際の罰則もあります。

(1)簡易専用水道の設置者の義務(水道法第34条の2)

水道法に定める義務

備考

水槽の清掃(注1)

毎年1回以上定期に実施

水槽の点検及び水の汚染防止措置

随時実施

水質検査

供給する水に異常(色、濁り、臭い、味など)を認めた時に実施

給水の緊急停止及び水使用者への周知

供給する水が人の健康を害するおそれ(注2)のある時に実施

施設の定期検査

地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録検査機関で、毎年1回以上定期に受検

(注1)清掃をする者に係る規制はありませんが、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく広島県の登録清掃業者など、一定の技術を有する業者に委託して実施してください。清掃料金などは、業者に直接照会してください。
 広島県内の清掃事業者については、次の県ホームページに掲載している建築物環境衛生管理登録事業所名簿の建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)を参照してください。
 広島県内の登録建築物環境衛生管理事業登録者一覧表

 
 (注2)次の場合が該当します。
 ・ 水道局から「汚染された水を供給した」との連絡を受けた時
 ・ 受水槽水の水質検査で残留塩素が検出されなかった時
 ・ 受水槽以降の管道が水道以外のものと直結されていることが判明した時

(2)登録検査機関 
 令和5年7月1日現在で、広島県内を検査区域としている簡易専用水道検査機関は次の6機関です。
 検査料金などは、登録検査機関に直接照会してください。

  登録検査機関の名称

検査を行う事業所の所在地

電話番号

一般財団法人
広島県環境保健協会

〒730-8631
広島市中区広瀬北町9番1号

082-293-1511

公益財団法人
山口県予防保健協会

〒754-0001
山口市小郡上郷5408番地1

083-941-6300

日東化学工業株式会社

〒803-0277
北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号

093-451-2711

エスク株式会社

〒574-0077
大阪府大東市三箇四丁目18番18号

072-871-1065 

株式会社
ケイ・エス分析センター

〒584-0067
大阪府富田林市錦織南二丁目9番2号

0721-20-5611
株式会社HER(エイチイーアール)

〒675-2113
兵庫県加西市網引町2001番地39

0790-49-3220

(3)小規模貯水槽水道 
 小規模貯水槽水道には、簡易専用水道のような義務付けはありませんが、広島県の保健所などでは、住民の健康被害防止の観点から簡易専用水道に準じた管理を推奨しています。

 

5 管理不備の事例

 定期検査で「不適合」とされた事例のうち、主なものを紹介します。
 日常の管理における参考としてください。(写真 : (一財)広島県環境保健協会提供) 

外壁塗装の著しい劣化の写真

●外壁塗装の著しい劣化(左)
 受水槽の外壁が劣化して光が透過すると、槽内に藻や水生生物が繁殖して水質が悪化する場合があります。
 水槽内から光の透過具合を確認しましょう。

 対策:外壁(光の透過部分)を再塗装する。

 

 

●水槽内部の不衛生(右)
 受水槽内に発生した錆や水垢を放置しておくと、水の色や味、においに異常が出ることがあります。

 対策:水槽内を定期的に清掃し(必要なら)内壁に防錆加工を施す。

水槽内部の不衛生の写真

●上部パネルの汚れと亀裂(下)上部パネルの汚れと亀裂の写真 ●上部-そば壁パネルの剥離(下)上部-そば壁パネルの剥離の写真
●水槽内に堆積した土砂(下) 水槽内に堆積した土砂の写真

 受水槽のヒビ割れなどを放置すると、隙間から土砂や動物、虫が受水槽内に入り、水を汚染する可能性があります。特に、受水槽の上部には土砂などが溜まりやすいので、 清掃を心がけてください。

 対策:外壁の定期的な点検及び迅速な修繕

 

●検査後の助言など(右)
 検査終了後、登録検査機関の検査員が、不適合箇所について説明、助言をします。
 なお、検査時に人の健康を害するおそれが判明した場合は、その場で保健所などに通報することとなります。

検査後の助言の写真

6 貯水槽水道に関する相談

 貯水槽水道に関する相談などは、次の表に記載されているお住まいの地域の市役所・町役場の担当課または管轄保健所へどうぞ。
 特に、水質の異常を発見した場合には、直ちに保健所などに相談してください。(水道監視員が現地調査などを行います。)

市町名 担当課 電話
 広島市 保健所環境衛生課 082-241-7408
 大竹市 環境整備課  0827-59-2154
 廿日市市 生活環境課  0829-30-9147
 呉市 保健所生活衛生課  0823-25-3538
 江田島市 地域支援課  0823-43-1637
 安芸高田市 社会環境課  0826-42-1126
 北広島町 環境生活課  050-5812-1861
 竹原市 市民課  0846-22-2279
 東広島市 環境先進都市推進課  082-420-0928
 大崎上島町 保健衛生課  0846-62-0303
 三原市 生活環境課  0848-67-6178
 尾道市 環境政策課  0848-38-9434
 世羅町 上下水道課  0847-22-1189
 福山市 保健所生活衛生課  084-928-1165
 府中市 市民課  0847-43-7207
 神石高原町 健康衛生課  0847-89-3336
 三次市 環境政策課  0824-62-6136
 庄原市 環境政策課  0824-72-1398

 

県の担当課 担当課 電話 管轄市町
広島県 
西部保健所
生活衛生課 0829-32-1181
(内線2424)
府中町、 海田町、熊野町、 坂町、
安芸太田町
広島県庁 食品生活衛生課 082-513-3098  

7 おわりに 

 飲料水は日常生活に欠くことのできないものです。
 今後も「安全・安心」な水を確保していくため、貯水槽設置者の皆様と貯水槽水道のある建物にお住まいの皆様に、次のことをお願いいたします。

貯水槽設置者の皆様と住民の皆様へ

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