出張業務を行う理容師・美容師の方へ
印刷用ページを表示する掲載日2022年12月1日
出張理容・出張美容の業務は,特別な事情がある場合に例外的に行うことができます。
出張業務を行う理容師・美容師の方は,規定された範囲内で業務を行ってください。
また,衛生確保のため必要な措置を講じて適正に業務を行ってください。
1 出張業務を行うことができるのは次の場合です。
- 疾病その他の理由により,理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
- 特別養護老人ホームなど,社会福祉法(昭和26年法律第45条)に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に行う場合
- 少年院,刑務所,拘置所等の施設に収容されている者に行う場合
- 興行場に出演する者に対してその出演の直前に行う場合
- 停泊中の船舶の船員で上陸することができない者に対して行う場合
- 災害救助法に規定する避難所に避難している者又は応急仮設住宅に入居している者に対して行う場合
2 出張業務を行う場合は,次の衛生上の措置を講じてください。
業務を行う場合に必要な衛生上の措置
- 皮膚に接する布片,器具を常に清潔に保つこと。
- 皮膚に接する布片は客1人ごとに取り替え,皮膚に接する器具は客1人ごとに消毒してください。
- 作業中は,洗浄済の作業衣を着用すること。
- 手指の爪は常に短くし,客1人ごとに手指を消毒すること。
- 顔そりに使用する石けん液は,客一人ごとに新しいものを使用すること。
- 衛生上有害になるおそれがない医薬品,化粧品などを使用すること。
出張業務に必要な携行用品
- 器具及び手指を消毒するための消毒器具及び消毒薬
- 使用する器具を未消毒と既消毒に区別して収める適当な容器
- 施術に必要な数の器具及びタオル,首巻きなど
「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」「理容師・美容師の皆様へ」を参考にして衛生的な作業に努めてください。
理容・美容の担当課一覧(理容所・美容所を始めるには)
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)