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広島県有料老人ホーム設置運営指導指針・指導要綱について

印刷用ページを表示する掲載日2025年8月5日

 広島県では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームについて、高齢者福祉の一層の推進や入居者の居住環境の向上、有料老人ホーム事業の安定などを図るため、広島県有料老人ホーム設置運営指導指針・指導要綱により、県内(広島市、呉市、福山市及び三次市を除く。)の指導基準や事務手続などを定めています。

 1.指導指針の改正について

(1)改正の趣旨

 国の「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が一部改正されたことに伴い、広島県有料老人ホーム設置運営指導指針を一部改正しました。

(2)主な改正点

ア 既存建物等の活用の場合等の特則

 戸建住宅等を有料老人ホームとして利用する場合について規定しました。

イ 業務継続計画の策定等

(ア) 項目は実態に応じて設定することとし、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではないことを明記しました。

(イ) 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施を、他の設置者との連携等により行うことも差し支えないこととしました。

ウ 医療機関等との連携

(ア) 入居者の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めることとしました。

(イ) 第二種協定指定医療機関(※)との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとしました。

(ウ) 協力医療機関が第二種協定指定医療機関(※)である場合は、当該第二種協定指定医療機関(※)との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととしました。

(エ) 入居者が医療機関に入院した後に、退院が可能となった場合は、再び当該有料老人ホームに速やかに入居させることができるよう努めることとしました。

エ 身体的拘束等の適正化

 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の緊急やむを得ない理由に係る対応について明記しました。

オ 入居者募集等

 入居者募集に当たり、情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合の留意事項を明記しました。

カ 高齢者虐待の防止

 高齢者虐待防止の措置を適切に実施するための担当者について明記しました。

キ 重要事項説明書

(ア) 特定施設入居者生活介護の提供を行っている場合の加算、協力医療機関の協力内容の記載を改めました。

(イ) 高齢者虐待防止のための取組の状況、身体的拘束等の適正化のための取組の状況、業務継続計画の策定状況等に関する項目を追加しました。

(3)施行日

 改正指導指針は、令和7年8月1日から施行します。


(※)第二種協定指定医療機関については、こちら(感染症法の改正について)のページで御確認ください。

 2.指導要綱について

(1)趣旨

 県内(広島市、呉市、福山市及び三次市を除く。)における有料老人ホームの設置運営に関する事務手続等を定め、指導指針と一体的に運用することにより、有料老人ホーム事業の安定と入居者の居住環境の向上を図ることを目的としています。

(2)現行の指導要綱の施行日

 令和3年7月1日

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