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モデルハウスだから安いと思ったのに市価の3倍【見本工事商法】

印刷用ページを表示する掲載日2016年10月27日

〈相談事例〉

 10日前セールスマンがやって来て「新しく広島に支店を出すので,モデルハウスとして写真を撮る家を探している。ぜひ外壁塗装工事をやらせてほしい。見本工事なので,今日だったら580万円を320万円に値引きする」と言った。1日考えさせて欲しいと返事をしたが,即決でなければ値引きできないと言われて契約してしまった。
 親や知人から高いと言われ,近くの工務店で聞いてみたところ,「市価の3倍の価格になっている」と言われた。
 工事はほとんど終了しているが,解約はできないか。(40歳代 女性)

見本工事商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

 この工事の場合はクーリング・オフ期間の8日を過ぎているので,無条件解約はできません。工事もほぼ終了しているので,価格について減額交渉するしかないと助言しました。

〈アドバイス〉

 見本工事をセールストークにして契約を迫る商法を,見本工事商法といいます。
 消費者は,「モデルになるなら良い工事をしてくれるうえ,値引きもあるので得」と思って契約をしがちですが,安くするという価格は必ずしも市価より安いとは限らず,施工がいい加減で,ずさんな工事に泣かされることもあります。

 東日本大震災(H23.3)後,太陽光などの自然エネルギーが再び注目される中,太陽光発電システムや省エネ効果があるとされる,「給湯システム(電気やガスほか)」の設置の勧誘が想定されます(「減額する」とか「おまけする」という誘い文句にはご注意)。
 訪問販売で,契約を急がせる業者は要注意です。必ず数社から見積りを取り,時間をかけて慎重に検討しましょう。

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