このページの本文へ
ページの先頭です。

消費者トラブルメール相談をご利用ください

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月1日

 広島県生活センターでは、昼間は学校や仕事で忙しい方、遠くにお住まいの方のため、​消費者と事業者の売買・契約に関するトラブルや製品事故や製品不良などに関して、24時間いつでもどこからでも相談可能なメール相談を受け付けています。 

消費者トラブルメール相談

消費者トラブルメール相談(相談フォームが表示されます。)​

メールで相談する

 ※ご相談の前に以下の項目を必ずお読みください。
 ※広島県電子申請システムを利用する場合はこちら。(広島県電子申請システムの利用方法を確認する。

どんな相談ができるの?

消費者と事業者間の売買・契約に関するトラブルや問い合わせ

(例:ネットショッピングのトラブル、アダルトサイトのワンクリック請求、賃貸マンションなどの敷金返還トラブル、出会い系サイト・オンラインゲームなどの高額利用料、友人から勧誘されたマルチ商法、インターネット光通信などの電話勧誘、エステティックサロンとの契約トラブル、訪問買取 など)

製品事故や製品不良に関すること

(例:ドライヤーのコードの根元から火花が出た、自転車のハンドルが折れて転倒し怪我をした、買って3年目の洗濯機が故障した、スマホ購入直後から何度も故障する など)

 消費者トラブルメール相談を利用できる方 

 広島県内にお住まいの個人の消費者の方に限ります。

  • 事業者の方の事業相談はこちらでは受付できません。
  • 広島県外にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活センターをご利用ください。なお、契約先の事業者の所在地が広島県内の場合であっても、お住まいの地域の消費生活センターへご相談ください。

全国の消費生活センター(国民生活センターのホームページへ)

メール相談に対する回答について 

 回答は、寄せられた相談内容を元に一般的な見解を示したものであり、解決を保証するものではありません。また、解決までをメールで行うものではありません。

回答できない相談の例 

  • 相隣関係、個人からの金銭貸借、ネットオークション、フリマサービスなど個人間のトラブルに関する相談
  • 公序良俗に反する相談
  • 政治または宗教に関する相談
  • 事業者の信用性や商品・サービスの評価についての問い合わせ
  • 事業者に対する調査や指導の要望
  • 事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談
  • 個人で恒常的に事業を行っている方からの事業に関する相談
  • 既に裁判中のトラブルに関する相談

クーリング・オフ制度(特定の取引の場合に無条件で契約解除ができる制度)に関する相談はご注意! 

 メール相談では、電話や来所の相談のように即答することができません。クーリング・オフしたいという相談の場合、メール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまわないようにご注意ください。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になります。

注意事項 

  • 回答は相談受け付け後、おおむね1~2日以内(土・日・祝日、年末年始を除く)にメールで回答します。※ドメイン指定受信・拒否などの設定をされている方は、「pref.hiroshima.lg.jp」からのメールが受信可能な設定としてください。
  • 回答は受付順に行いますが、相談内容によっては、回答までに時間がかかることがあります。お急ぎの方は、電話か来所での相談をご利用ください。
  • 回答内容の無断転用・転載は、固くお断りいたします。
  • 相談内容が当センターでは回答不可能と判断した場合は、対応する相談窓口を紹介することがあります。また、内容によって、直接当センターに電話、来所をお願いする場合があります。
  • 相談内容は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIOーNET)に登録させていただきます。(個人情報の部分は他のセンター等から閲覧できない仕組みになっています。)
  • 上記の目的以外には、本人の同意を得ずに個人情報を利用することはありません。また、第三者には提供しません。

電話で相談したい場合はこちら

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?