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架空請求ハガキ・封書が急増しています!

印刷用ページを表示する掲載日2018年11月20日
消費者ホットライン
「いやや!泣き寝入り」と覚えてください。
お近くの地方公共団体が設置している消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。

急増中!架空請求ハガキ・封書にご注意ください⇒ハガキ・封書が届いても心当たりがなければ無視してください

広島県内における,平成29年度の架空請求ハガキに関する相談は5,748件であり,平成28年度の67件に比べて大幅に増加しています。
広島県内では,平成29年3月以降,「民事訴訟管理センター」や「国民訴訟通達センター」「消費生活相談センター」等公的機関と似たような名称の機関から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」や「訴訟告知確認書」と記されたハガキが届いたという相談が急増しています。
メールや電話については,受け手が警戒して,迷惑メール対策や電話番号非表示の着信拒否登録などの対策が進む中,確実に届く手段としてハガキが悪用されている可能性があります。
また,一度ハガキを受け取った人に,再度同じようなハガキを送りつけるといった手法も使われており,注意が必要です。
さらに,最近は,ハガキだけではなく封書で届くケースも増えているため,あわせて注意が必要です。
下記のようなハガキが届いています。

架空請求はがき1架空請求はがき2

 こんな相談がありました。
<相談事例>
 妻宛に,「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」というところから,「消費料金に関する訴訟を起こす」といった内容の不審なハガキが届いた。身に覚えがないため,放っておいてもよいか。
<アドバイス>
 記載された電話番号に連絡すると,訴訟を取り下げる手続きの名目等でお金を要求されます。ハガキが届いても決して相手に連絡せず,無視してください。
 対処に困ったときは,相手に連絡する前に広島県生活センターまたはお住まいの市町消費生活相談窓口に相談してください。

<裁判所からの本当の通知かどうかを見極めるポイント>
〇本物の「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」は,「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
ハガキや普通郵便で送付されてくることはありません。また,郵便局員が名宛人に手渡すのが原則であり,ハガキや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。

〇本物の「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」には,裁判所で付した「事件番号」・「事件名」が記載されています

本物の支払督促には,金銭を振り込む預金口座が記載されることはありません。また,名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。

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