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旅券法改正と旅券(パスポート)の電子申請の開始について

印刷用ページを表示する掲載日2022年12月13日

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が,令和5年3月27日から施行されます。

〇 今回の法改正は,旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ,(1)申請者の利便性の向上,(2)旅券事務の効率化,(3)旅券の信頼性の向上,(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

〇 旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。これにより,旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する,いわゆる「切替申請」の場合には,電子申請も可能となります。その場合,申請時の旅券事務所への来所が不要となり,マイナポータルを通じて,電子申請が可能となります。ただし,交付時の来所は必要です。

〇 旅券の査証欄の増補は廃止されますが,旅券の査証欄に余白がなくなったときは,低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(ただし,有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じ。)。

〇 過去に旅券を申請したものの,発行後6か月以内に受領せず当該旅券が失効した場合,失効後5年以内に再度旅券を申請する際には,手数料が通常より高くなりますので,御留意願います。

〇 戸籍の確認が必要な方については,これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが,令和5年3月27日以降の申請については,「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり,「戸籍謄本」の提出のみとなります。

詳しくは,外務省ホームページ(関連する外部リンク先が開きます)を御覧ください。

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