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救急告示医療機関

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月29日
救急告示医療機関とは,救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき,県知事が認定した医療機関のことで,次の基準に該当する必要があります。

救急告示医療機関の基準

第1号 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
第2号 エックス線装置,心電計,輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
第3号 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し,かつ,傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
第4号 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

救急告示の申出に関する手続き

下記の救急医療機関申出書を記載の上,管轄の保健所にご提出ください。
※事前に保健所へよくご相談の上,ご対応ください。

救急告示医療機関一覧

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