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感染症指定医療機関について

印刷用ページを表示する掲載日2025年12月5日

感染症指定医療機関は、感染症法の規定による感染症の患者の医療を担当し、感染症患者を社会から隔離することそのものではなく、患者に対する治療や治療を通じた感染症のまん延の防止を目的に医療の提供を行うこととされています。感染症の患者の置かれている状況を深く認識し、感染症の患者への十分な説明および相談を行い、良質且つ適切な医療を提供し、療養環境の向上に努めることが、感染症指定医療機関に求められています。

感染症指定医療機関の分類二

感染症指定医療機関は、「特定感染症指定医療機関」「第一種感染症指定医療機関」「第二種感染症指定医療機関」「第一種協定指定医療機関」「第二種協定指定医療機関」「結核指定医療機関」に分類され、「特定感染症指定医療機関」は厚生労働大臣が指定し、「第一種感染症指定医療機関」「第二種感染症指定医療機関」「第一種協定指定医療機関」「第二種協定指定医療機関」「結核指定医療機関」は都道府県知事が指定することとされています。
分類に応じた担当医療は以下のとおりです。

分類に応じた担当医療(表)

※3類、4類及び5類感染症は感染症指定医療機関以外の医療機関で対応可能。

第一種感染症指定医療機関・第二種感染症指定医療機関

1類感染症等の患者の入院を担当する第一種感染症指定医療機関として、2類感染症等の患者の入院を担当する第二種感染症指定医療機関として、指定しています。

第一種協定指定医療機関・第二種協定指定医療機関

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の患者や所見がある方に対して、入院医療を提供する医療機関を第一種協定指定医療機関として、発熱外来や自宅療養者等への医療の提供を行う医療機関を第二種協定指定医療機関として指定するとともに、感染症法に基づく医療措置協定を締結しています。指定状況(締結状況)については、以下のページをご参照ください。

結核指定医療機関

2類感染症のうち、結核の患者に対する公費負担医療を担当する医療機関を結核指定医療機関として指定してします。

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