改正感染症法における医療措置協定について
改正感染症法における医療措置協定(協定指定医療機関への指定)について
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
(参考)感染症法の改正について
↓↓医療措置協定(協定指定医療機関)の詳細はこちら↓↓
○ 【病院・診療所向け】医療措置協定について
○ 【薬局向け】医療措置協定について
○ 【訪問看護事業所向け】医療措置協定について
医療措置協定等締結医療機関一覧
医療措置協定等締結機関(協定指定医療機関)の公表について
都道府県知事は、医療措置協定等を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされております。
現在、広島県と医療措置協定を締結している医療機関は下記のとおりです。
公表データは、月1回程度を目安に、適宜更新します。なお、公表する協定の内容については、見直しを行う場合があります。
病院・診療所
医療措置協定締結一覧(病院)(R7.4.1) (Excelファイル)(27KB)
医療措置協定締結一覧(診療所)(R7.4.1) (Excelファイル)(92KB)
医療措置協定締結一覧(薬局)(R7.4.1) (Excelファイル)(77KB)
医療措置協定締結一覧(訪問看護事業所)(R7.4.1) (Excelファイル)(17KB)
協定締結医療機関向けの施設・設備整備の補助事業について【令和7年度事業の計画書提出期限:令和7年4月11日(金曜日)】
- 病床の確保、発熱外来に係る協定を締結している医療機関(※)を対象に、施設・設備整備に係る補助事業を実施します。
(※)協定締結済みの機関の他、補助による整備後に協定を締結する予定の機関を含みます。 - 詳細は「新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)について」を参照ください。
平時の報告・準備、指定の辞退等
協定締結機関の平時の報告・準備について
協定に基づく措置の実施状況等の報告
協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について県から報告の求めがあったときは、G-Mis等により当該事項を報告していただく必要があります。
協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について(厚生労働省ホームページ)
※ 令和6年度の報告は終了しました。
※ G-MisのログインID(ユーザ名)、パスワードに関するお問合せは、「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「担当者名」をメールに記載して、厚生労働省G-Mis事務局まで連絡をお願いします。
厚生労働省 G-Mis 事務局:メール helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
ただし、既にG-Misへ登録されているメールアドレスや担当者情報の変更については、厚生労働省 G-Mis 事務局では対応できないため、次のページに記載されている問い合わせ窓口へ御連絡ください。
・医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(厚生労働省ホームページ)
・薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ)(厚生労働省ホームページ)
平時における準備
年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。
ア 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。
イ 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。
第一種及び第二種協定指定医療機関の辞退届
「病床の確保(第一種協定指定医療機関)」「発熱外来(第二種協定指定医療機関)」「自宅療養者等への医療提供(第二種協定指定医療機関)」の措置を含む協定を締結した機関が、廃止等により協定指定医療機関への指定を辞退する場合は、感染症指定医療機関辞退届出の提出が必要です。
【提出先/メールアドレス】
広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
covid-19-center@pref.hiroshima.jp
参考情報
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