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改正感染症法における医療措置協定について

印刷用ページを表示する掲載日2025年12月3日

感染症法における医療措置協定(協定指定医療機関への指定)について

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
 この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
​ (参考)感染症法の改正について

 ↓↓医療措置協定(協定指定医療機関)の詳細はこちら↓↓
​ ○ 病院・診療所向け】医療措置協定について​
 ○ 【薬局向け】医療措置協定について​
 ○ 【訪問看護事業所向け】医療措置協定について

  ↓↓未締結診療所向けの説明会動画はこちら↓↓
 ○ 【令和7年11月に通知を受けた診療所の皆様へ】医療措置協定(発熱外来)について
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医療措置協定等締結医療機関一覧

医療措置協定等締結機関(協定指定医療機関)の公表について

 都道府県知事は、医療措置協定等を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされております。
 現在、広島県と医療措置協定を締結している医療機関は下記のとおりです。
 公表データは、月1回程度を目安に、適宜更新します。なお、公表する協定の内容については、見直しを行う場合があります。

病院・診療所
医療措置協定締結一覧(病院)(R7.10.1) (Excelファイル)(26KB)
医療措置協定締結一覧(診療所)(R7.10.1) (Excelファイル)(95KB)
医療措置協定締結一覧(薬局)(R7.10.1) (Excelファイル)(76KB)
医療措置協定締結一覧(訪問看護事業所)(R7.4.1) (Excelファイル)(17KB)

平時の報告・準備、指定の辞退等

協定締結機関の平時の報告・準備について

協定に基づく措置の実施状況等の報告

協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について、毎年G-Mis等により当該事項を報告していただく必要があります。
令和7年度の報告開始について、厚生労働省から次のとおり連絡がありました。
年次報告の開始について (PDFファイル)(592KB)
協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について(厚生労働省ホームページ)

​●回答期間: 令和7年11月25日9時00分~12月23日(火曜日) 23時59分
令和7年10月1日(水曜日)時点の協定締結医療機関の運営の状況をご入力ください。
※ただし、「個人防護具の備蓄状況」の項目は、令和7年12月1日時点の備蓄状況をご入力ください。
(計算等により事前に12月1日時点の数値が分かる場合には、12月1日より前に備蓄状況を入力可能です。)

●回答方法:G-Mis(医療機関等情報支援システム)https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/

●補足
ログインのうえ、トップページの「感染症関連調査」ボタン>「年次調査 医療措置協定締結医療機関運営状況調査」ボタンから期限までにご入力をお願いします。
G-Misにログイン後、年次報告の調査画面が出てこない場合は、令和7年度の調査対象ではありませんので、報告は不要です。
​年次報告を行わなかったことによる罰則等の規定はありません。


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【お問い合わせ先】※原則、メールによるお問い合わせをお願いします。順次回答があります。
●G-MisのログインID(ユーザ名)、パスワード関連の質問
「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「担当者名」をメールに記載して、厚生労働省G-Mis事務局まで連絡をお願いします。
 ┗厚生労働省 G-Mis 事務局:メール helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
ただし、既にG-Misへ登録されているメールアドレスや担当者情報の変更については、厚生労働省 G-Mis 事務局では対応できないため、次の各窓口へ御連絡ください。
​ ┗(病院・診療所)広島県 健康福祉局 医療介護基盤課(電話番号:082-513-3056 メールアドレス:imuchousa@pref.hiroshima.jp
​ ┗(薬局)広島県健康福祉局薬務課(電話:082-513-3222 ​メールアドレス:fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp

G-Misシステムに関する質問(ログイン、操作方法等)​
​┗厚生労働省 G-Mis 事務局:メール helpdesk@gmis.mhlw.go.jp 電話050-3355-8230(平日9時~17時)​
※ ログイン方法は、厚生労働省HP( https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html )に掲載している
 「G-Mis操作マニュアル(医療機関用)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001344254.pdf )に記載がございます。
​ よくあるお問い合わせについては、https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001344264.pdf をご確認ください。​

●制度、報告内容に関する質問(報告内容の解釈等)
 ┗厚生労働省医政局地域医療計画課 新興感染症担当(G-Mis専用) shinkou-kansen-gmis@mhlw.go.jp

個別の協定の登録内容に関する質問
 ┗​広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ covid-19-center@pref.hiroshima.jp

個人防護具の報告項目に関する質問
 ┗厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 sos-busshi@mhlw.go.jp

●訪問看護事業所における、パスワードの再設定
​ ┗広島県健康福祉局健康危機管理課​ メールアドレス:covid-19-center@pref.hiroshima.jp
 登録されているメールアドレスが不明、無効な場合等、パスワードリセットができずG-Misにログインすることができない訪問看護事業所に限り、県を経由して厚生労働省への報告が必要です。
​ ※ ログインが可能である場合は、各機関のユーザ基礎情報登録にてメールアドレス の変更をお願いします。

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平時における準備

年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。
ア 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。
イ 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。

第一種及び第二種協定指定医療機関の辞退届

​ 「病床の確保(第一種協定指定医療機関)」「発熱外来(第二種協定指定医療機関)」「自宅療養者等への医療提供(第二種協定指定医療機関)」の措置を含む協定を締結した機関が、廃止等により協定指定医療機関への指定を辞退する場合は、感染症指定医療機関辞退届出の提出が必要です。

 【提出先/メールアドレス】
 広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
 covid-19-center@pref.hiroshima.jp

参考情報

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