【令和7年11月に通知を受けた診療所の皆様へ】医療措置協定(発熱外来)について
- 令和6年4月1日に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関 する法律等の一部を改正する法律」において、平時にあらかじめ都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた 協定を締結し、新興感染症等発生・まん延時にはその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が法定化されました。
- しかしながら、広島県感染症予防計画(第5版)に掲げる目標値(外来診療医療機関数:令和4 年 12 月ころの新型コロナ第8波に対応した医療機関数)に到達しておらず、次なる感染症有事において既存の協定締結機関(発熱外来等)への負荷が集中することが懸念されます。
- また、新型インフルエンザ等感染症等の患者の外来対応を行った場合、医療措置協定を締結(第二種協定指定医療機関へ指定)した機関が行った医療に限り公費負担医療となるため、協定を締結しない場 合、公費負担の対象とならず、患者への不利益を生じさせる可能性があります。
- ついては、医療措置協定の締結について改めて協議することとし、対象の診療所に対して、令和7年11月に当該協議について通知(郵送)しました。
- 当該通知を受けた診療所については、同封している資料や以下の説明動画等を御確認のうえ、期日までに回答をお願いします。
○説明会を開催します。
内 容:発熱外来に係る医療措置協定の締結について
日 時:令和7年11月17日~
方 法:オンデマンド動画配信↠(動画の視聴はこちら)
資 料:医療措置協定の締結状況等について(外来) (PDFファイル)(2.4MB)
その他:本件に関するご質問等は、以下のあて先へメールでお問い合わせいただくようお願いします。
(問い合わせ先)
広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
メール:covid-19-center@pref.hiroshima.jp
回答期日
令和7年12月18日(木曜日)
依頼(協議)内容
次の内容の医療措置協定の締結
|
対応時期 (目途) |
対応の内容 |
|---|---|
| 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に 係る発生等の公表が行われてから6か月以内) | ☑外来受診対応可能(人数未定) ※ かかりつけ患者に限る |
回答方法
協定締結に異存がない場合↡
同封の「別紙1回答様式」を記入のうえ、Fax またはメール等により回答をお願いします。
別紙1 回答様式 (Excelファイル)(36KB)
別紙1 回答様式(記入例) (PDFファイル)(1.2MB)
締結を行うことが困難な場合↡
「別紙2締結が困難な理由」へ記入のうえ、Fax またはメール等により回答をお願いします。
「かかりつけ患者の外来対応に限る内容であっても締結が困難である」理由が分かるように記載をお願いします。
なお、回答内容により、再協議させていただく場合がありますので、必ず連絡先(メールアドレス)及び担当者の記載をお願いします。
回答先・問い合わせ先
広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
メール:covid-19-center@pref.hiroshima.jp
Fax:082-254-7114
※ 問い合わせは、原則、メールでいただくよう御協力をお願いします。
※ よくあるお問い合わせ等は、医療措置協定(病院・診療所)のページへ掲載していますので御確認ください。
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
