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宅造許可等を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について

印刷用ページを表示する掲載日2019年4月26日

宅造許可等を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について 

 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事許可及び都市計画法に基づく開発許可(宅造許可等)を受けた土地において,土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等)の指定を受ける場合があります。
 それぞれの法の趣旨の違いから,宅造許可等を受けた土地であっても,土砂災害警戒区域等に指定される可能性があります。斜面の傾斜30度以上かつ,がけの高さ5m以上の場合など,土砂災害警戒区域等の指定要件に合致する場合にはこのことに十分ご留意ください。 
 土砂災害警戒区域等の指定状況については,『土砂災害ポータルひろしま』をご覧ください。

国土交通省通知(技術的助言)

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