認可外保育施設を利用されるみなさんへ
認可外保育施設とは?
乳幼児の保育を目的とする施設で,県や市町から認可を受けていない施設の総称です。
認可外保育施設の種類
認可外保育施設は,設置主体も,利用形態もさまざまです。
主な種類は次のとおりです。
事業所内保育施設(企業内・病院内)
事業主がその従業員のために設置している施設で,一般的に,利用はその会社の従業員の乳幼児を対象としています。
事業者が顧客のために設置する施設
店舗や事業所で,お客さんの乳幼児を預かる施設です。(例:自動車教習所,スポーツ施設)
臨時に設置された施設
スキー場やコンサート会場などで,臨時的に設置された一時預かり施設です。
ベビーホテル
次の条件のうち,どれか一つでも該当する施設をいいます。
- 夜8時以降も保育を行っている。
- 宿泊を伴う保育を行っている。
- 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上を占めている。
そのほかの施設
上記以外の施設(いわゆる託児所)です。
認可外保育施設の一覧
- 認可外保育施設のうち,児童福祉法第59条の2の届出対象となっている施設について,届出内容や県,市町による立入調査結果をもとに,個別情報を掲載しています。
- 調査をしたときから現在までに,届出内容の変更や指摘事項の改善がされている場合がありますので,お子さんを預ける保育施設を決めるときは,掲載されている情報だけで判断せず,実際に施設の見学をしたり,施設に問い合わせてみるなど,ご自身で保育内容などを確かめてください。
- 厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条 (その他のファイル)(23KB)」を参考にしてください。
※本一覧掲載施設が「幼児教育・保育の無償化」の対象となる認可外保育施設に該当するかについては,
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について
認可外保育施設の一定の質を確保し,児童の安全を図るため,「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて,認可外保育施設指導監督基準を全て満たす施設に対して証明書を交付しています。要件を満たさなくなった場合は,返還となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について
関連情報
全国の窓口情報一覧について
厚生労働省ホームページにおいて,「全国にある認可外保育施設の窓口情報一覧」が掲載されました。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
全国にある認可外保育施設の窓口情報一覧
広島県の窓口情報について
海田町,熊野町,坂町及び安芸太田町については安心保育推進課へ,その他の市町については,その施設が所在する市町の担当課へお問い合わせください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
担当課一覧
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