認可外保育施設の設置をお考えの方へ
認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合には、原則、届出が必要です。
なお、指導監督(報告徴収、立入調査など)については、全ての認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業が対象となります。
1 設置届出について
1 設置の届出
事業者は、認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業を開始した場合、事業開始日から1か月以内に県又は市町に設置の届出が必要です。
また、届け出た事項に変更が生じた場合や、事業を休廃止した場合も同様に届出が必要です。
なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。
2 届出対象施設等
原則、全ての認可外保育施設について届出が必要です。
ただし、次に挙げる施設等については必要ありません。
- 店舗等において、商品の販売や役務の提供を行う間、顧客の乳幼児を保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
- 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象)
- 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり(例:親しい友人や隣人等の子どもを預かる場合。ただし、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は、届出対象となります。)
- 臨時(半年以内)に設置する施設(スキー場、コンサート会場など)
3 連絡先および届出先
市町名 | 担当課名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
広島市 | 広島市幼保企画課 | 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 | (082)504-2262 |
呉市 | 呉市こども施設課 | 呉市中央四丁目1番6号 | (0823)25-3371 |
竹原市 | 竹原市地域支えあい推進課 | 竹原市中央五丁目1番35号 | (0846)22-2946 |
三原市 | 三原市こども保育課 | 三原市港町三丁目5番1号 | (0848)67-6042 |
尾道市 | 尾道市子育て支援課 | 尾道市久保一丁目15番1号 | (0848)38-9414 |
福山市 | 福山市保育施設課 | 福山市東桜町3番5号 | (084)928-1277 |
府中市 | 府中市子育て応援課 | 府中市府川町315番地 | (0847)44-9148 |
三次市 | 三次市保育課 | 三次市十日市中二丁目8番1号 | (0824)62-6147 |
庄原市 | 庄原市児童福祉課 | 庄原市中本町1丁目10番1号 | (0824)73-1192 |
大竹市 | 大竹市福祉課 | 大竹市小方一丁目11番1号 | (0827)59-2148 |
東広島市 | 東広島市こども家庭課 | 東広島市西条栄町8番29号 | (082)420-0941 |
廿日市市 | 廿日市市こども課 | 廿日市市新宮1丁目13番1号 | (0829)30-9154 |
安芸高田市 | 安芸高田市子育て支援課 | 安芸高田市吉田町吉田791番地 | (0826)47-1283 |
江田島市 | 江田島市子育て支援課 | 江田島市江田島町中央4丁目18番28号 | (0823)42-2852 |
府中町 | 府中町子育て支援課 | 安芸郡府中町大通3丁目5番1号 | (082)286-3168 |
北広島町 | 北広島町こども家庭課 | 山県郡北広島町有田1234番地 | (0826)72-7350 |
大崎上島町 | 大崎上島町福祉課 | 豊田郡大崎上島町木江4968番地 | (0846)62-0301 |
世羅町 | 世羅町子育て支援課 | 世羅郡世羅町大字本郷947番地 | (0847)25-0295 |
神石高原町 | 神石高原町子育て応援課 | 神石郡神石高原町小畠1701番地 | (0847)89-3368 |
海田町 | 広島県西部厚生環境事務所厚生課 | 廿日市市桜尾二丁目2番68号 | (0829)32-1181 |
熊野町 | |||
坂町 | |||
安芸太田町 |
4 届出様式
届出様式は次のとおりです。
- 認可外保育施設設置届 (Excelファイル)(124KB))
- 認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業 業者用) (Excelファイル)(99KB)
- 認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業 個人用) (Excelファイル)(94KB)
※ こちらの様式は、県所管の海田町、熊野町、坂町及び安芸太田町に設置する場合のものです。他の市町に設置される場合は、「3 連絡先および届出先」に記載の担当課にお問い合わせください。
2 指導監督について
県または市町において、原則として年1回、認可外保育施設の立入調査を行っています。
県が行う指導監督や、各種届出等の手続きについては、「認可外保育施設指導監督実施要綱」に定めています。
- 認可外保育施設指導監督実施要綱 (PDFファイル)(270KB)
- 様式一式 (その他のファイル)(787KB)
- 認可外保育施設指導監督基準(令和6年3月29日こ成保第206号「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の別添「認可外保育施設指導監督基準」)
3 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について
認可外保育施設の一定の質を確保し、児童の安全を図るため、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日付けこ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に基づいて、認可外保育施設指導監督基準を全て満たす施設に対して証明書を交付しています。要件を満たさなくなった場合は、返還となります。
- 詳しくはこちらのページをご覧ください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について
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